○観光関連イベント等補助金交付要綱
(令和3年3月10日内規第59号)
改正
令和6年5月31日内規第165号
(趣旨)
第1条 この要綱は、公益的な観光関連イベント等の開催並びに観光資源及び素材のPRに関した活動を支援することにより、個性豊かで活力ある北見市を構築することを目的とし、北見市補助金等交付規則(平成18年規則第67号)及び北見市補助金等交付規則取扱要領(平成26年内規第11号)に定めるもののほか、公益的な観光関連イベント等への補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付対象となる団体及び事業は別表のとおりとし、新規事業については予算の範囲内でその都度協議することとする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、交付対象者が北見市の観光振興を目的として行う自主的で公益的な活動とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業については、補助事業としない。
(1) 北見市の他の助成制度に基づき補助を受けるもの
(2) 補助金の交付決定に係る会計年度前に着手した事業
(3) 政治的、宗教的又は営利的な活動を行う事業
(4) 公序良俗に反する活動を行う事業
(5) その他市長が適当でないと認めたもの
(補助金額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内とする。
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
令和3年3月10日改正施行
附 則(令和6年5月31日内規第165号)
この内規は、令和6年6月1日から施行する。
別表(第2条関係)
交付対象団体対象イベント名
北見ぼんちまつり実行委員会北見ぼんちまつり
北見秋祭実行委員会北見秋祭
北見冬まつり実行委員会北見冬まつり