○北見消費者協会事務局賃借料等補助金交付要綱
| (令和3年4月1日内規第159号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、一般社団法人北見消費者協会の事務局機能の維持を通じて、持続的な取組の実施を図ることを目的とし、当該維持に必要な経費に対し予算の範囲内において補助金を交付することについて、北見市補助金等交付規則(平成18年規則第67号)及び北見市補助金等交付規則取扱要領(平成26年内規第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体)
第2条 補助金の交付対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、一般社団法人北見消費者協会とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付対象とする経費は、補助対象団体の事務経費のうち、次に掲げる経費とする。
(1) 事務局が入居する不動産の賃借に要する経費
(2) 前号の不動産への入居に当たり要する光熱水費その他の経費
(補則)
第4条 この内規に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、令和3年4月1日から施行する。