○北見市生活保護つなぎ資金貸付要綱
(令和3年3月19日内規第72号)
(目的)
第1条 この要綱は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)による保護申請を行い、保護が適用されるまでの間、手持金がなく、生活の維持に支障をきたすおそれがある者等に対して、生活保護つなぎ資金(以下「資金」という。)の貸付けを行い、もって生活の安定を図ることを目的とする。
(資金貸付けの対象)
第2条 資金貸付けの対象となる者(以下「貸付対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 法第6条第2項に規定する要保護者であって、法による扶助費が支給されるまでの間、窮迫する事情により生活資金を要するもの
(2) 法第6条第1項に規定する被保護者であって、盗難、強奪その他不可抗力により前渡した保護金品を失い、臨時的に生活資金を要するもの
(3) 法第6条第1項に規定する被保護者であって、やむを得ない事情により一時的に窮迫し、生活資金を要するもの
(貸付けの限度額)
第3条 資金の貸付限度額は、単身世帯の場合は、25,000円とし、これに世帯員一人につき15,000円を加算する。
(貸付けの利息、担保及び保証)
第4条 資金は無利子及び無担保で貸し付けるものとし、保証人は不要とする。
(貸付けの申込み)
第5条 貸付対象者は、資金の貸付けを受けようとするときは、生活保護つなぎ資金借入申込書(様式1。以下「借入申込書」という。)により市長に申込みをしなければならない。
(貸付けの決定)
第6条 市長は、借入申込書の提出を受けたときは、当該世帯の状況等を勘案の上、速やかにその内容を審査し、資金貸付の可否及び金額を決定するものとする。
(貸付金の交付)
第7条 市長は、前条の規定により資金の貸付けを決定したときは、当該決定を受けた貸付対象者(以下「借受者」という。)から生活保護つなぎ資金借用書(様式2。以下「借用書」という。)を徴し、速やかに資金を現金で交付するものとする。
(償還方法等)
第8条 借受者は、扶助費の支給が決定された場合には、借入日以降の扶助費の初回受給時において、貸付金を一括して償還しなければならない。
2 借受者は、生活保護の申請が却下された場合又は自ら申請を取り下げた場合には、却下又は取下げの日から20日以内に貸付金を償還しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、借受者は、特別の事情により期日までに一括して償還できない場合であって市長が特に必要と認めたときは、履行期限の延期及び分割返済をすることができる。この場合において、借受者は、生活保護つなぎ資金納付誓約書(履行延期申請書)(様式3)により市長に申請しなければならない。
(督促)
第9条 市長は、貸付金を納付期限までに納入しない者があるときは、督促状を発行するものとする。
(償還の完了)
第10条 市長は、借受者が貸付金の償還を完了したときは、当該借受者に借用書を返還するものとする。
(氏名又は住所の変更)
第11条 借受者は、氏名、住所等借用書に記載した事項に変更が生じたときは、速やかに市長に届けなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、資金の貸付及び償還事務の実施について必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、令和3年4月1日から施行する。
様式1(第5条関係)
借入申込書

様式2(第7条関係)
借用書

様式3(第8条関係)
生活保護つなぎ資金納付誓約書(履行延期申請書)