○北見市ケアプラン点検事業実施要綱
| (令和3年3月23日内規第83号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく要介護認定等を受けて介護保険サービスを利用する者(以下「利用者」という。)で、北見市の介護保険被保険者であるものに対して提供されるサービスの計画(以下「ケアプラン」という。)について、法第115条の45第3項第1号の規定に基づく介護給付費用等適正化事業の一つとして点検を実施することにより、保険者機能の強化及び適正な介護保険サービスの提供に基づく利用者の自立支援の促進並びにケアプランを作成する介護支援専門員(以下「ケアマネジャー」という。)の資質向上を図り、利用者に対する公平、公正かつ適切なサービスを確保し、制度の信頼性を高めて健全な給付の実施を図ることを目的とする。
(点検の対象)
第2条 点検の対象となる介護保険サービスのケアプランは、法第8条第24項に規定する居宅サービス計画とする。
(点検の実施方法)
第3条 市長は、点検を行うケアプランについて、当該ケアプランを作成したケアマネジャーに対して次に掲げる書類の提出を求めることができる。
(1) 課題分析表
(2) 居宅サービス計画書
(3) サービス担当者会議録、経過記録等
(4) サービス利用表及び利用表別表
(5) ケアプランチェックシート(自己点検表)
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める書類
2 市長は、法、北見市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例(平成30年条例第11号)、介護保険制度に関する法令、ケアプラン点検支援マニュアルその他国等の定める基準に基づき、前項の規定により提出のあったケアプランに係る書類を点検するものとする。
3 市長は、点検を行うに当たり疑義が生じたときは、ケアマネジャーに内容を確認し、点検後必要な助言を行うとともに、必要に応じてケアプランの見直し及び再提出を求めることができる。
(実施主体)
第4条 点検の実施主体は、北見市とする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、令和3年4月1日から施行する。