○北見市SDGs推進本部設置規程
(令和3年1月29日訓令第2号)
(設置)
第1条 持続可能な開発目標(SDGs)の達成に向けて、施策の総合的推進を図るため、北見市SDGs推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 本部は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) SDGsの理念の普及及び理解の促進に関すること。
(2) SDGsの達成に向けた取組の推進に関すること。
(3) その他市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 本部は、本部長、本部長代理、副本部長及び委員をもって構成する。
2 本部長は、市長をもって充てる。
3 本部長代理は、副市長をもって充てる。
4 副本部長は、公営企業管理者及び教育長をもって充てる。
5 委員は、北見市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年規則第55号。以下「市職員規則」という。)別表第1に規定する部長相当の職をもって充てる。
(本部長、本部長代理及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を統括する。
2 本部長代理は、本部長の命を受けて、その職務を代理する。
3 副本部長は、本部長を補佐する。
(会議)
第5条 本部の会議は、必要の都度本部長が招集する。
(関係者の出席)
第6条 本部長は、必要があると認めるときは、本部の会議に関係者の出席を求めることができる。
(SDGs推進連絡会議)
第7条 本部の下に、SDGs推進連絡会議(以下「連絡会議」という。)を置く。
2 連絡会議は、本部の活動が円滑に行われるよう連絡調整を行う。
3 連絡会議の委員長は、企画財政部次長をもって充て、連絡会議の委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 市職員規則別表第1に規定する課長相当の職のうち本部長が指名した者
(2) 前号に掲げる者のほか、本部長が指名した者
(事務局)
第8条 本部及び連絡会議の事務局は、企画財政部に置く。
(その他)
第9条 この訓令で定めるもののほか、必要な事項は、本部長が別に定める。
附 則
この訓令は、令和3年1月29日から施行する。