○北見市旅費条例施行規則
(令和3年3月31日規則第41号)
北見市旅費条例施行規則(平成18年規則第63号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、北見市旅費条例(平成18年条例第52号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(旅行取消し等の場合における旅費)
第2条 条例第3条第6項の規則で定める金額は、次に掲げる額とする。
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するために支払った金額で、所要の払戻しの手続をしたにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため又は外国への旅行に伴う支度のために支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料又は支度料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額
(3) 外国への旅行に伴う外貨の買入れ又はこれに準ずる経費を支弁するため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた額の範囲内の額
(旅費喪失の場合における旅費)
第3条 条例第3条第7項の規則で定める事情は、宿泊施設の火災その他本人の責めに帰すべきでない理由による事情とする。
2 条例第3条第7項の規則で定める金額は、次に掲げる額とする。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。
(1) 現に所持していた旅費額(交通機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に掲げる額から喪失を免れた旅費額(切符類にあっては、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(旅行命令等の手続)
第4条 旅行命令書等は、別に定める電磁的記録による様式とする。
2 電磁的記録により旅行命令等の手続をするときは、旅行命令権者の使用に係る電子計算機と旅行者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法による。
3 前項の規定に基づく旅行者に対する旅行命令書等の提示は、当該旅行者の使用に係る電子計算機により当該旅行命令書等が表示されるようにし、当該旅行者が確認できるようにすることで足りるものとする。
4 旅行命令書等を当該旅行者に提示することができない場合は、その通知をもって提示に代えることができる。
5 第1項の規定にかかわらず、第7条ただし書の規定に基づき日帰りの旅行を常態とする者にその旅行の日の属する月ごとにまとめて旅費を支給しようとする場合において旅行命令等の手続をするときは、別に定める旅行命令簿又は旅行依頼簿を第1項に規定する様式に代えて用いることができる。
(路程の計算)
第5条 内国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるものにより行うものとする。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足りる者により証明された路程
2 前項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合は、その証明の基準となる点で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを基点とする。
3 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場を基点とすることができる。
4 前3項の規定により路程を計算し難い場合の路程の計算については、別に定める。
(旅費の請求手続)
第6条 旅費の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、別に定める請求書に必要な書類を添えて当該旅費の支出をする者に提出しなければならない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した日の翌日から起算して2週間以内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
(旅費の支給方法)
第7条 旅費は、1回の旅行ごとに支給する。ただし、旅行期間が1か月を超える場合にあっては原則1か月ごとに支給するものとし、日帰りの旅行を常態とする場合にあってはその旅行の日の属する月ごとにまとめて支給することができるものとする。
2 1回の旅行に係る旅費の額が2,650円以下の場合は、概算払によることができない。
(内国旅行の航空賃)
第8条 条例第14条に規定する航空賃については、当該旅行における公務の内容及び日程並びに当該旅行に係る旅費総額を勘案して、航空機を利用することが最も経済的な通常の経路及び方法であると旅行命令権者が認める場合に支給することができる。
2 前項の場合において、条例第14条に規定する航空賃については、旅客取扱施設利用料(空港法(昭和31年法律第80号)第16条第3項(同法附則第5条第1項及び関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な措置及び管理に関する法律(平成23年法律第54号)第32条第2項において準用する場合を含む。)の規定により空港法に定める指定空港機能施設事業者等が国土交通大臣に届け出て徴収するものをいう。以下同じ。)、国内線旅客サービス施設使用料(成田国際空港株式会社が徴収するもの)、旅客施設使用料(中部国際空港株式会社が徴収するもの)及び地方公共団体が管理する空港における同様の料金を含むものとする。
(旅費の調整)
第9条 条例第28条第1項の規定に基づき、次の各号に該当する場合は、当該各号に定める基準により旅費の支給を調整する。
(1) 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設、食堂施設等を無料で利用して旅行し、又は自宅等に宿泊したため条例第12条から第15条まで、第17条及び第18条の規定による額の鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料又は食卓料を支給することが適当でない場合は、それらの額の全部又は一部を支給しない。
(2) 鉄道賃の支給に係る線路の区間(別に定める区間に限る。)に、条例第12条の規定により算出される鉄道賃の額より低廉な割引運賃等の定めがあるときは、当該割引運賃等の額を当該旅行に係る鉄道賃として支給する。
(3) 陸路旅行の場合において定期的に一般旅客営業を行っているバス、軌道、ケーブルカー等を利用して旅行を行うのが通常の経路であるときは、当該運賃の実費を車賃として支給することができる。
(4) 全行程で公用車を利用するなど交通費実費が伴わない方法による旅行の場合又は旅行期間中における移動の伴わない日程の場合は、条例別表の日当定額の2分の1の額を支給しない。
(5) 前号に規定する場合において、オホーツク総合振興局管内(北海道総合振興局及び振興局の設置に関する条例(平成20年北海道条例第78号)別表第1に定める北海道オホーツク総合振興局の所管区域の町村、網走市及び紋別市の地域をいう。)を旅行する場合でその旅行の形態、所要時間等により日当を支給する必要がないと認められるときは、同号の規定にかかわらず、日当の全額を支給しない。
(6) 新たに職員となった者のうち職員以外の地方公務員、国家公務員等から人事交流等により引き続いて職員となった者以外の者には、赴任に伴う旅費を支給しない。ただし、次項第3号に該当する場合は、この限りでない。
(7) 赴任に伴う現実の移転の路程が旧在勤地から新在勤地までの路程に満たないときは、その現実の路程に応じた条例別表の移転料定額を支給する。
(8) 着後手当(扶養親族移転料のうち着後手当相当分を含む。以下この号において同じ。)を支給する場合において、次の各号に掲げる理由により条例第20条に規定する額の着後手当を支給することが適当でないときは、当該各号に定める額の着後手当を支給する。
ア 旅行者が新在勤地に到着後直ちに職員を居住させるために設置する住宅を利用する場合又は自宅(自宅に相当するものとして別に定めるものを含む。)に入る場合 条例別表に掲げる新在勤地に係る地域の区分による日当定額の2日分及び宿泊料定額の2夜分に相当する額
イ 赴任に伴う移転の路程が鉄道50キロメートル未満の場合(アに該当する場合を除く。)  条例別表に掲げる新在勤地に係る地域の区分による日当定額の3日分及び宿泊料定額の3夜分に相当する額
ウ 赴任に伴う移転の路程が鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満の場合(アに該当する場合を除く。)  条例別表に掲げる新在勤地に係る地域の区分による日当定額の4日分及び宿泊料定額の4夜分に相当する額
(9) 市の経費以外の経費から旅費が支給される旅行にあっては、市の規定による旅費のうち市の経費以外の経費から支給される旅費額に相当する額を支給しない。
2 条例第28条第2項の規定に基づき、次の各号に該当する場合は、当該各号に定める基準により旅費の支給を調整する。
(1) 特別車両料金を徴する客車を利用しなければ旅行期間を延長せざるを得ないなどの特別の事情がある場合は、特別車両料金に相当する額の鉄道賃を支給することができる。
(2) やむを得ない事情により目的地に宿泊することができない場合は、現に宿泊する地域について条例別表に掲げる区分に従い、宿泊料を支給することができる。
(3) 配置換えその他の異動(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により常時勤務を要する職又は短時間勤務の職に採用することを含む。)により新たな勤務箇所が職員の住所又は居所の属する自治区(北見市自治区設置条例(平成18年条例第14号)第2条に規定する自治区をいう。以下同じ。)以外の地域となった場合で、通勤が困難である等の理由でやむを得ず当該職員の住所又は居所を移転する場合(当該異動が発令された日から起算して1か月を経過して移転する場合を除く。)は、条例第19条の規定による条例別表に掲げる鉄道50キロメートル未満の場合の移転料を支給する。
(4) 条例第21条第1項第1号及び第2号に規定する扶養親族移転料のうち、12歳未満の者に対する航空賃の額については、当分の間、その移転の際における職員相当の航空賃の額を限度として、現に支払った額によることができる。
(5) 条例第23条第2号に規定する場合において、自動車(公用車その他の実費を伴わない自動車を除く。)を使用して旅行する場合は、条例第15条の規定による車賃を支給する。
附 則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。