○北見市外国旅費支給規則
| (令和3年3月31日規則第31号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、北見市旅費条例(平成18年条例第52号。以下「条例」という。)第27条の規定に基づき、外国旅行の旅費について、必要な事項を定めるものとする。
(本邦通過の場合の旅費)
第2条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、条例に規定するところによる。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃及び本邦を出発した日からの日当及び食卓料又は本邦に到着した日までの日当及び食卓料については、この規則に規定するところによる。
(鉄道賃)
第3条 鉄道賃の額は、次に掲げる旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。
(1) 運賃の等級を3以上の階級に区分する線路による旅行の場合には、最上級の直近下位の級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、最上級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃
(4) 公務上の必要により別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合には、前3号に掲げる運賃のほか、現に支払った急行料金又は寝台料金
(船賃)
第4条 船賃の額は、次に掲げる旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。
(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には、最上級の運賃とし、最上級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、次に掲げる運賃
ア 最上級の運賃を4以上に区分する船舶による旅行の場合には、その階級内の最上級から2階級下位の級の運賃
イ 最上級の運賃を3に区分する船舶による旅行の場合には、その階級内の中級の運賃
ウ 最上級の運賃を2に区分する船舶による旅行の場合には、その階級内の下級の運賃
(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(3) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前2号に掲げる運賃のほか、現に支払った寝台料金
(航空賃及び車賃)
第5条 航空賃の額は、次に掲げる旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)による。
(1) 運賃の等級を3以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には、最上級の直近下位の級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する航空路による旅行の場合には、下級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には、航空機の利用に要する運賃
2 前項に規定する航空賃には、旅客取扱施設利用料、国際線旅客サービス施設使用料(成田国際空港株式会社が徴収するもの)、旅客施設使用料(中部国際空港株式会社が徴収するもの)、旅客保安サービス料(成田国際空港株式会社及び関西エアポート株式会社が徴収するもの)及び地方公共団体が管理する空港及び海外の空港における同様の料金を含むものとする。
3 車賃の額は、実費額による。
(日当、宿泊料及び食卓料)
第6条 日当及び宿泊料の額は、旅行先の区分に応じた別表第1の定額による。
[別表第1]
2 第3条第4号の規定により寝台料金を支給する場合における宿泊料の額は、前項の規定にかかわらず、旅行先の区分に応じた別表第1の定額の10分の7に相当する額による。
3 食卓料の額は、1夜につき6,300円とする。
4 条例第17条第2項及び第18条第2項の規定は、外国旅行の場合の宿泊料及び食卓料について準用する。
(支度料)
第7条 支度料の額は、出張の旅行期間に応じた別表第2の定額による。
[別表第2]
2 本邦から外国に出張を命ぜられた者が過去において支度料の支給を受けたことがある者である場合には、その者に対し支給する支度料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による額から、その出張を命ぜられた日から起算して過去1年以内に支給を受けた支度料の合計額を差し引いた額の範囲内の額による。
(旅行雑費)
第8条 旅行雑費の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税の実費額による。
(施行細目)
第9条 この規則に定めのない事項については、その都度市長が定める。
附 則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
| 区分 | 指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | 丙地方 |
| 日当(1日につき) | 6,700円 | 5,700円 | 4,600円 | 4,200円 |
| 宿泊料(1夜につき) | 20,900円 | 17,500円 | 14,000円 | 12,600円 |
備考
1 指定都市、甲地方、乙地方及び丙地方とは、それぞれ国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)別表第2に規定する地域をいう。
2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、丙地方につき定める額とする。
別表第2(第7条関係)
| 旅行期間 | 支度料 |
| 15日未満 | 31,500円 |
| 15日以上1か月未満 | 63,000円 |
| 1か月以上3か月未満 | 76,500円 |
| 3か月以上 | 90,000円 |