○北見市医療的ケア児等受入促進事業費補助金交付要綱
(令和2年4月1日内規第124号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、北見市補助金等交付規則(平成18年規則第67号)及び北見市補助金等交付規則取扱要領(平成26年内規第11号)に定めるもののほか、北見市医療的ケア児等受入促進事業費補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付目的)
第2条 この補助金は、在宅で生活する医療的ケアが必要な障がいのある人及び子ども並びに重症心身障害児(者)(以下「医療的ケア児等」という。)を受け入れるために看護職員を人員配置基準より多く配置した事業所(以下「受入促進事業所」という。)に対し、当該看護職員の人件費見合い分(以下「人件費見合い分」という。)を予算の範囲内において補助することにより、当該受入促進事業所の経営の安定及び利用者が安心して利用できる環境づくりを支援することを目的とする。
(定義)
第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 医療的ケア 別表1に掲げる医療行為をいう。
(2) 重症心身障害児(者) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第2項に規定する重症心身障害児及び重症心身障害児であった者をいう。
(3) 看護職員 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第2条に規定する保健師、同法第3条に規定する助産師、同法第5条に規定する看護師及び同法第6条に規定する准看護師をいう。
(4) 事業所 児童発達支援、放課後等デイサービス又は生活介護を行う事業所をいう。
(5) 児童発達支援 児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援をいう。
(6) 放課後等デイサービス 児童福祉法第6条の2の2第4項に規定する放課後デイサービスをいう。
(7) 生活介護 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第7項に規定する生活介護をいう。
(交付対象者)
第4条 この補助金の交付対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、受入促進事業所を運営する法人とする。ただし、1法人につき複数の事業所があるときは、1事業所に限るものとする。
(補助事業)
第5条 市長は、交付対象者に対し、医療的ケア児等を受け入れた日数に応じて、人件費見合い分を補助するものとする。
(補助対象経費)
第6条 この補助金の対象経費は、別表2の補助対象経費欄に掲げる経費とする。
(補助金額)
第7条 この補助金の額は、別表2に定める補助基準額と補助対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額と総事業費から寄附金その他の収入の額を控除した額とを比較して少ない方の額とし、算出された額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
附 則
この内規は、令和2年4月1日から施行する。
別表1(第3条関係)
医療的ケア
①人工呼吸器の管理②導尿③気管切開部の処置
④点滴の管理⑤たん吸引⑥浣(かん)腸
⑦経管栄養⑧摘便⑨中心静脈栄養
別表2(第6条、第7条関係)
1 区分2 補助基準額3 補助対象経費
基本額(1)医療的ケア児等受入年間日数が120日未満の事業所
  2,550,000円
当該受入促進事業所において、配置するべき看護職員の人員配置基準より多く配置している看護職員の人件費。ただし、児童発達支援及び放課後等デイサービスにあっては看護職員加配加算を、生活介護にあっては常勤看護職員等配置加算を、それぞれ除くものとする。
(2)医療的ケア児等受入年間日数が120日以上240日未満の事業所
  3,825,000円
(3)医療的ケア児等受入年間日数が240日以上の事業所
  5,100,000円