○北見市発達外来診療医確保事業補助金交付要綱
| (令和2年4月1日内規第123号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、北見地域における発達障がいの専門的な診療科を持つ医療機関(以下「医療機関」という。)を整備することにより、発達障がいを早期かつ正確に診断し、適切な発達支援につなげていくことを目的として、当該医療機関に対し予算の範囲内において補助金を交付することについて、北見市補助金等交付規則(平成18年規則第67号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 北見地域 北見市並びに定住自立圏構想推進要綱(平成20年12月26日付け総行応第39号総務事務次官通知)に基づき北見市と定住自立圏形成協定を締結した訓子府町、置戸町、美幌町及び津別町をいう。
(2) 地域生活支援拠点等 障がいのある人及び子どもの重度化・高齢化や親亡き後を見据え、居住支援のための機能を地域の実情に応じた創意工夫により整備し、障がいのある人及び子どもの生活を地域全体で支えるサービス提供体制をいう。
(3) 北見地域定住自立圏共生ビジョン 定住自立圏構想推進要綱に基づき宣言中心市である北見市が策定した定住自立圏共生ビジョンをいう。
(補助対象者)
第3条 この補助金の交付対象者は、北見地域の地域生活支援拠点等における多機能拠点として指定された別表第1に掲げる医療機関とする。
[別表第1]
2 前項の医療機関は、北見地域定住自立圏共生ビジョンに位置付けられた発達外来診療医確保事業に基づき、発達外来の診療医を確保するほか、その診療体制を整え、患者の受入れを行うものとする。
(補助金の交付額)
第4条 この補助金の交付額は、別表第2に定める補助基準額から当該診療に係る収入額を控除した額以内の額とし、算出された額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。
[別表第2]
附 則
この内規は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
| 名称 | 所在地 |
| 美幌療育病院 | 網走郡美幌町字美富9番地 |
別表第2(第4条関係)
| 補助基準額 |
| 医師及び看護師の確保に要する経費のうち市長が必要と認める額 |