○北見市宅地耐震化推進事業有識者会議設置要綱
(令和3年5月6日内規第177号)
(設置)
第1条 社会資本整備総合交付金(防災・安全交付金事業 宅地耐震化推進事業の大規模盛土造成地変動予測調査)を活用して実施する北見市宅地耐震化推進事業の円滑な遂行のため、学識経験を有する者等から幅広く意見を聴取することを目的として、北見市宅地耐震化推進事業有識者会議(以下「有識者会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 有識者会議は、市が実施する変動予測調査等に関して協議し、及び技術的な助言を行うものとする。
(組織)
第3条 有識者会議は、学識経験者及び適当と認める者の中から市長が委嘱した委員、宅地耐震化推進事業の受託事業者並びに担当市職員が出席して行う。
(任期)
第4条 市長が委嘱する委員の任期は委嘱の日から2年とし、再任を妨げない。
(会議)
第5条 有識者会議は、事務局が招集する。
2 有識者会議への出席は、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によってすることができる。
(事務局)
第6条 有識者会議の事務局は、都市建設部都市計画課に置き、その庶務を行う。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、有識者会議に関して必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、令和3年5月6日から施行する。