○令和3年度北見市大学生生活支援金交付要綱
(令和3年4月13日内規第165号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の拡大により影響を受けた学生に対し、修学環境を維持する取組に対して支援を行うため支援金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(支援対象者)
第2条 支援の対象となる者(以下「支援対象者」という。)は、市内に立地する国立大学法人北見工業大学及び学校法人日本赤十字学園日本赤十字北海道看護大学とする。
(支援対象経費)
第3条 支援の対象となる経費は、支援対象者において第1条の趣旨に沿い実施する取組に対するものとする。
(支援金の額)
第4条 支援対象者に対する支援金は、予算の範囲内において交付することとし、その限度額は別表のとおりとする。
(支援金の申請)
第5条 支援金を受けようとする支援対象者(以下「申請者」という。)は、北見市大学生生活支援金申請書(様式第1号)及び実施計画書(様式第2号)を令和3年6月30日までに市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情があると認める場合は、この限りでない。
(交付決定)
第6条 市長は、前条の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、交付の可否を決定する。
(交付決定等の通知)
第7条 市長は、前条の規定により支援金の交付を決定したときは北見市大学生生活支援金交付決定通知書(様式第3号)により、支援金の交付をしないことを決定したときは北見市大学生生活支援金不交付決定通知書(様式第4号)により、速やかに申請者に対し通知する。
(交付決定前実施)
第8条 支援金の交付決定前に対象となる取組を実施する必要がある場合には、その理由を記載した書面を市長に提出しなければならない。
(支援金の交付)
第9条 市長は、第7条の規定による交付決定の通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)に対し支援金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第10条 市長は、交付決定者が次に掲げる事項に該当する場合には、第7条の規定による支援金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により支援金の交付決定を受けたとき。
(2) 法令又はこの要綱に違反したとき。
2 市長は、交付決定者について前項各号に掲げる疑義がある場合は、当該交付決定者を調査し、又は報告を求めることができる。
3 市長は、第1項の規定により支援金の交付決定を取り消した場合は、書面により交付決定者に通知するものとする。
(支援金の返還)
第11条 市長は、前条の取消しを行った場合において、既に交付した支援金の全部又は一部を返還させることができる。
2 市長は、前項の規定により支援金の全部又は一部の返還を求める場合は、書面により交付決定者に通知するものとする。
(実績報告)
第12条 交付決定者は、交付決定に係る会計年度が終了したときは、北見市大学生生活支援金交付実績報告書(様式第5号)及び実施結果報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この内規は、令和3年4月27日から施行する。
(この内規の失効)
2 この内規は、令和4年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に第7条の規定による交付決定を受けたものに係る第9条から第12条までの規定の適用については、この内規の失効後も、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
支援対象者限度額
国立大学法人北見工業大学10,000,000円
学校法人日本赤十字学園日本赤十字北海道看護大学5,000,000円
様式第1号(第5条関係)
北見市大学生生活支援金交付申請書

様式第2号(第5条関係)
実施計画書

様式第3号(第7条関係)
北見市大学生生活支援金交付決定通知書

様式第4号(第7条関係)
北見市大学生生活支援金不交付決定通知書

様式第5号(第12条関係)
北見市大学生生活支援金交付実績報告書

様式第6号(第12条関係)
実施結果報告書