○北見市成人用肺炎球菌ワクチン予防接種費用助成要綱
(令和3年4月1日内規第151号)
改正
令和7年3月28日内規第126号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者が肺炎球菌に起因する肺炎の発症及び重症化を予防するため、予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づかない成人用肺炎球菌ワクチン任意予防接種(以下「予防接種」という。)の接種費用を一部助成することに関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 対象者は、北見市の住民基本台帳に記録されている70歳以上の者で、次のいずれにも該当するもの(以下「助成対象者」という。)とする。
(1) 定期接種として予防接種を受けたことがない者
(2) 予防接種済証、領収書、医療機関が発行した書面等により、前回の接種から5年以上経過していることが確認できる者
(助成対象期間及び助成回数)
第3条 助成の対象となる予防接種は、令和3年4月1日から令和10年3月31日までの期間に受けたものとする。
2 助成回数は、1人1回とする。
(助成額)
第4条 助成額は、助成対象者が負担した予防接種費用から北見市成人用肺炎球菌ワクチン予防接種実施要綱(平成27年内規第16号)第5条に規定する一部負担金を差し引いた額とする。ただし、助成対象者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者である場合には、予防接種費用の全部を助成するものとする。
2 予防接種費用が、別に定める実施医療機関への委託料(以下「委託料」という。)を上回る場合は、前項の規定にかかわらず、委託料から自己負担額を差し引いた額(助成対象者が生活保護法による被保護世帯に属する者である場合にあっては、委託料)を助成額とする。
(助成の申請)
第5条 予防接種費用の助成を受けようとする者は、予防接種を受けた日から起算して6か月以内に、成人用肺炎球菌ワクチン予防接種費用助成申請書(様式第1号)に予防接種費用を支払ったことを証する書類及び前回の接種から5年以上経過していることが分かる書類(予防接種済証、領収書、医療機関が発行した書面等)を添えて市長に申請するものとする。
2 前条第1項ただし書に該当する者は、前項に規定する書類に加え、生活保護被保護世帯に属する者であることが分かる書類を添付するものとする。
(助成金の交付決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成の可否を北見市成人用肺炎球菌ワクチン予防接種費用助成交付決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(助成金の返還)
第7条 市長は、虚偽の申請その他不正の行為により助成金を受けた者があるときは、その全部又は一部を返還を求めるものとする。
(健康被害発生時の対応)
第8条 この要綱に基づく予防接種により健康被害が生じたときは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構による「医薬品副作用被害救済制度」に基づく救済の対象とする。
附 則
この内規は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日内規第126号)
この内規は、令和7年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
成人用肺炎球菌ワクチン予防接種費用助成申請書

様式第2号(第6条関係)
北見市成人用肺炎球菌ワクチン予防接種費用助成交付決定(却下)通知書