○北見市庁内防災減災対策会議幹事会設置要綱
| (令和3年5月17日内規第181号) |
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(設置)
第1条 北見市庁内防災減災対策会議設置要綱(令和2年内規第102号。以下「対策会議設置要綱」という。)第8条の規定に基づき、対策会議設置要綱第5条第3項の目的を達成するため、北見市庁内防災減災対策会議幹事会(以下「幹事会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 幹事会は、対策会議設置要綱第2条各号に掲げる事項の検討に関する事務を所掌する。
(組織)
第3条 幹事会は、座長、副座長及び委員をもって構成する。
2 座長は、総務部防災危機管理担当部長をもって充てる。
3 副座長は、総務部防災危機管理室長をもって充てる。
4 委員は、北見市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年規則第55号)別表第1に規定する部次長相当の職及び課長相当の職のうち座長が指名した者をもって充てる。
(会議)
第4条 幹事会は、座長が招集し、幹事会の議長となる。
2 幹事会における協議の結果等については、北見市庁内防災減災対策会議に報告するものとする。
(庶務)
第5条 幹事会の庶務は、総務部防災危機管理室において処理する。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、幹事会の運営に関し必要な事項は、座長が定める。
附 則
この内規は、令和3年5月17日から施行する。