○北見市リユース活動促進事業実施要綱
| (令和3年5月24日内規第182号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、家庭から排出されるごみの中で修理等を必要としない再使用可能な品(以下「リユース品」という。)を希望する者に提供することにより、循環型社会を形成するために必要な取組の1つである使用済み製品の再使用を推進し、ごみの減量化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「クラシファイドサイト」とは、不特定多数の利用者が出稿する広告を地域、性質等に基づき分類して表示するウェブサイトのことをいう。
(価格)
第3条 リユース品は、無料とする。
(募集)
第4条 市長は、随時クラシファイドサイトにてリユース品を出品し、提供を希望する者を募集する。
(提供)
第5条 リユース品の提供を受けることができる者は、北見市に居住し、転売等の営利を目的とせず、自ら使用する者とする。
(申込み)
第6条 第4条の規定により出品されたリユース品の提供を希望する者は、クラシファイドサイトにて申込みをしなければならない。
[第4条]
2 前項の規定による申込みは、1世帯につき1日1点とする。
(決定)
第7条 市長は、前条第1項の規定による申込みがあったときは、その申込者が申込みをした日以後引き続き北見市に居住していることを確認し、クラシファイドサイトにて提供の決定を通知するものとする。この場合において、1つのリユース品に複数の申込みがあるときは、先着順により提供の決定を通知するものとする。
(引取り)
第8条 前条の規定により提供の決定を受けた者(以下「引取者」という。)がリユース品を引き取るときは、自己負担により運搬手段等を確保しなければならない。
2 前項の規定による引取り場所及び日時は、市が別に指定するものとする。
3 引取者は、リユース品の状態を確認後、北見市リユース品譲渡申請書(別記様式)を市長に提出するものとする。
4 市長は、前項の申請に基づき、リユース品を引取者へ提供するものとする。
5 第2項の日時に引取りを行わない場合は、提供の決定が取り消されたものとみなす。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、令和3年5月24日から施行する。
