○北見市被害届出証明書交付要領
| (令和3年6月1日内規第187号) |
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(趣旨)
第1条 この要領は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に定める災害(火災を除く。)により被害を受けた資産(以下「被害資産」という。)に係る被害届出証明書(以下「証明書」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(証明区分)
第2条 証明は、被害届出証明とし、被害資産が確実な証拠によって個々に立証できない場合に、その被害の事実に係る届出を受け付けたことについて行うものとする。
(交付対象者)
第3条 証明書の交付を申請できる者は次に掲げる者とし、本人確認の方法は北見市本人確認の取扱いに関する規則(平成27年規則第61号)による。
(1) 市内の被害資産の所有者又は使用者
(2) 前号に該当する者の同居の親族
(証明書の申請)
第4条 証明書の交付を受けようとする者は、被害届出証明願兼証明書(別記様式。以下「届出証明願」という。)を市長に提出しなければならない。
(証明書の交付)
第5条 市長は、前条に定める届出証明願の提出があったときは、これを確認し、適当と認めたときは、証明書を交付するものとする。
(証明手数料)
第6条 証明書の交付に係る手数料は、北見市手数料条例(平成18年条例第68号)第4条第3号の規定により免除する。
(交付の特例)
第7条 届出証明願の様式がその提出先において特に定めたものがある場合は、これを第4条の届出証明願とみなして処理することができる。
[第4条]
(その他)
第8条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、令和3年6月1日から施行する。
附 則(令和7年3月17日内規第59号)
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この内規は、令和7年3月17日から施行する。
