○北見市水利施設管理強化支援事業補助金交付要綱
(令和3年4月13日内規第166号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、国営及び道営土地改良事業並びにかんがい排水事業等により造成した農業水利施設の管理事業に対して予算の範囲内において補助を行うことにより、施設が有する多面的機能の適正な発揮を図ることを目的とし、北見市補助金等交付規則(平成18年規則第67号)及び北見市補助金等交付規則取扱要領(平成26年内規第11号)に定めるもののほか、当該補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は、北見市内で取り組む農業水利施設の維持管理に関する事業とする。
2 この補助事業は、国及び北海道の間接補助事業として実施する。
3 市は、この要綱並びにこの補助事業に係る国及び北海道の要綱等に基づき補助金を交付するものとする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、補助対象事業の目的を達成するために直接必要な経費とする。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者は、北見土地改良区とする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、令和3年4月1日から施行する。