○北見市経営継承・発展等支援事業事務取扱要領
| (令和3年6月30日内規第198号) |
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(趣旨)
第1条 この要領は、将来の農業の担い手として期待される経営を継承した農業後継者がその経営を発展させるための経営発展計画に基づき実施する取組に対し支援を行うため、必要な事項を定めるものとする。
2 本事業の実施に当たっては、経営継承・発展等支援事業実施要綱(令和3年3月26日付け2経営第2988号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び北見市農業振興事業補助金交付要綱(平成26年内規第335号。以下「交付要綱」という。)に定めるもののほか、この事務取扱要領に定めるところによる。
(事業内容)
第2条 本事業は、実施要綱別記1の第1の1の取組に要する経費に対し、100万円を限度に助成する。
(補助対象者)
第3条 補助対象者の要件は、実施要綱別記1の第1の3に掲げるものとする。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、実施要綱別記1の第1の4に掲げるものとする。
(補助申請)
第5条 交付要綱第7条第2項の規定に基づく添付書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 補助金交付申請額算出調書(農政第1号様式)
(2) 経費の配分調書(農政第2号様式)
(3) 事業予算書(農政第3号様式)
(4) 経営発展計画(実施要綱別記1様式第2号)
(5) 見積書
(6) その他必要な書類
(実績報告)
第6条 交付要綱第18条第2項の規定に基づく添付書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 補助金精算書(農政第4号様式)
(2) 事業精算書(農政第5号様式)
(3) 契約書、納品書、請求書及び領収書
(4) その他必要な書類
附 則
この内規は、令和3年6月30日から施行する。
