○北見市端野町歴史民俗資料館協議会設置要綱
(令和3年9月1日内規第18号)
(設 置)
第1条 北見市端野町歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)の運営に関し、必要な事項を検討するため、北見市端野町歴史民俗資料館協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(組織等)
第2条 協議会は、10人以内の委員をもって組織する。
2 委員は資料館の運営、歴史又は自然に関し高い見識を有する者のうちから、教育委員会が委嘱する。
3 協議会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によって定める。
(会 議)
第3条 協議会の会議は資料館館長が招集し、委員長が議長となる。
(任 期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(庶 務)
第5条 協議会に属する庶務は、資料館において処理する。
(補 則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成18年5月1日から施行する。
令和3年9月1日改正施行