○北見市保育対策総合支援事業実施要綱
| (令和3年7月30日内規第209号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、地域の実情に応じた多様な保育需要に対応するため、保育の担い手となる保育人材の確保に必要な措置を講ずることで、待機児童の解消を図るとともに、子どもを安心して育てることができる環境整備を行うことを目的とする。
(事業の種類)
第2条 本事業は、次に掲げるとおりとし、実施要領を別に定める。
(1) 保育体制強化事業
(2) 保育補助者雇上強化事業
(補助)
第3条 市長は、前条各号に掲げる事業を実施する者に対し予算の範囲内において事業費の一部を補助することができるものとする。この場合において、補助金の交付の申請等については、北見市補助金等交付規則(平成18年規則第67号)に定めるところによる。
2 補助金の交付決定後に事業又は基準額等に変更が生じたときは、決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付した条件等を変更することができる。
3 補助金の交付の申請に当たっては、配置した保育支援者及び保育補助者に係る履歴書及び配置された日が記載されている雇用契約書を添付するものとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、別表に定める基準額(配置月数が12か月に満たないときは、基準額に配置月数を乗じた額を12で除して得た額とし、算出した基準額に千円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)と対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額とする。ただし、補助金の額に千円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。
[別表]
(留意事項)
第5条 補助金は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第11条に規定する子どものための教育・保育給付その他補助事業により、本事業に要する経費が交付される場合には、支給しない。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、令和3年7月30日から施行する。
附 則(令和3年12月15日内規第319号)
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(施行期日等)
1 この内規は、令和3年12月15日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
(補助金の内払)
2 この内規による改正前の北見市保育対策総合支援事業実施要綱の規定に基づき前項に規定する適用日から施行日までの間に支払われた補助金は、この内規による改正後の北見市保育対策総合支援事業実施要綱の規定による補助金の内払とみなす。
附 則(令和6年10月31日内規第220号)
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(施行期日等)
1 この内規は、令和6年10月31日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(補助金の内払)
2 この内規による改正前の北見市保育対策総合支援事業実施要綱の規定に基づき前項に規定する適用日から施行日までの間に支払われた補助金は、この内規による改正後の北見市保育対策総合支援事業実施要綱の規定による補助金の内払とみなす。
附 則(令和7年10月16日内規第243号)
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(施行期日等)
1 この内規は、令和7年10月16日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
(補助金の内払)
2 この内規による改正前の北見市保育対策総合支援事業実施要綱の規定に基づき前項に規定する適用日から施行日までの間に支払われた補助金は、この内規による改正後の北見市保育対策総合支援事業実施要綱の規定による補助金の内払とみなす。
別表(第4条関係)
| 事業名 | 基準額 | 対象経費 |
| 保育体制強化事業 | 保育支援者の配置 1か所当たり月額 100,000円 | 保育体制強化事業を実施するために必要な経費(報酬、給料、職員手当等、賃金、報償費、旅費、共済費、役務費、委託料、使用料及び賃借料) |
| 保育補助者雇上強化事業 | 1 利用定員が121人未満の施設の場合(1) 保育補助者の経験年数が3年未満 1か所当たり年額 1,953,000円(2) 保育補助者の経験年数が3年以上7年未満 1か所当たり年額 2,441,000円(3) 保育補助者の経験年数が7年以上 1か所当たり年額 3,255,000円※ 保育補助者を複数配置している施設においては、補助対象経費に計上する保育補助者の経験年数の平均で算定する。※ 令和6年度時点で当該事業を活用する施設のうち、単価の引下げとなる施設については、1か所当たり年額を2,441,000円とすることができる。2 利用定員が121人以上の施設の場合(1) 保育補助者の経験年数が3年未満 1か所当たり年額 3,906,000円(2) 保育補助者の経験年数が3年以上7年未満 1か所当たり年額 4,882,000円(3) 保育補助者の経験年数が7年以上 1か所当たり年額 6,510,000円※ 保育補助者を複数配置している施設においては、補助対象経費に計上する保育補助者の経験年数の平均で算定する。※ 令和6年度時点で当該事業を活用する施設のうち、単価の引下げとなる施設については、1か所当たり年額を4,882,000円とすることができる。 | 保育補助者雇上強化事業を実施するために必要な経費(報酬、給料、職員手当等、賃金、共済費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料) |