○北見市保育体制強化事業実施要領
| (令和3年7月30日内規第210号) |
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(目的)
第1条 この要領は、保育士の確保のため、地域住民、子育て経験者等の地域の多様な人材(以下「保育支援者」という。)を保育に係る周辺業務に活用し、保育士の負担を軽減することによって、保育の体制を強化し、保育士の就業継続及び離職防止を図り、保育士が働きやすい職場環境を整備することを目的とする。
(対象施設)
第2条 北見市以外の者が設置する保育所(保育所型認定こども園を含む。)及び幼保連携型認定こども園(以下「保育所等」という。)に対し、保育支援者の配置に要する費用の一部を補助する。
(実施要件及び対象者)
第3条 実施要件及び対象者は、次のとおりとする。
(1) 保育支援者の配置
ア 保育支援者は、保育士資格を有しない者で、保育に係る次の周辺業務を行うものとする。
(ア) 保育設備、遊ぶ場所、遊具等の消毒及び清掃
(イ) 給食の配膳及びあとかたづけ
(ウ) 寝具の用意及びあとかたづけ
(エ) 外国人の児童の保護者とのやり取りに係る通訳及び翻訳
(オ) 児童の園外活動時の見守り等
(カ) その他保育士の負担軽減に資する業務
イ 保育支援者は、平成26年4月1日以降、新たに保育所に配置された者とすること。
ウ 本事業は、保育士の負担軽減を図ることを目的としているため、対象施設は、北見市に対し実施計画書(様式第1号)を提出するものとする。この場合において、実施計画書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(ア) 本事業による保育支援者の業務及び保育士の業務負担が軽減される内容
(イ) 職員の雇用管理や勤務環境の改善に関する取組(保育支援者の配置を除く。)
(実績報告)
第4条 対象施設は、北見市に対し実績報告に併せて実施報告書(様式第2号)を提出するものとする。
(その他)
第5条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、令和3年7月30日から施行する。
附 則(令和4年5月2日内規第142号)
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この内規は、令和4年5月2日から施行する。
