○北見市保育補助者雇上強化事業実施要領
| (令和3年7月30日内規第211号) |
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(目的)
第1条 この要領は、保育士資格を持たない保育所等に勤務する保育士の補助を行う者(以下「保育補助者」という。)及び保育士として職場復帰を目指す保育士(以下「有資格保育補助者」という。)を保育所等に勤務する保育士の補助を行う者として雇い上げることにより、保育士の業務負担を軽減し、保育士の離職防止を図り、保育人材の確保を行うことを目的とする。
(対象施設)
第2条 保育士の勤務環境改善に取り組んでいる保育事業者に対し、保育補助者及び有資格保育補助者(以下「保育補助者等」という。)の雇上げに必要な費用の一部を補助する。
2 本事業の対象となる者は、新たに保育補助者等の雇上げを行う次に掲げる施設又は事業者とする。
(1) 北見市以外の者が運営する児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する保育所(保育所型認定こども園を含む。)及び幼保連携型認定こども園
(2) 児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う者(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第29条に規定する地域型保育給付費又は同法第30条に規定する特例地域型保育給付費の支給の算定の対象となる者を雇い上げる場合を除く。次号の事業において同じ。)
(3) 児童福祉法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業を行う者
(4) 子ども・子育て支援法第59条の2第1項に規定する仕事・子育て両立支援事業のうち、企業主導型保育事業等の実施について(平成29年4月27日府子本第370号・雇児発0427第2号)の別紙「企業主導型保育事業費補助金実施要綱」の第2の1に定める企業主導型保育事業を行う者
(実施要件)
第3条 本事業により雇い上げる保育補助者等は、次の各号に掲げる要件をいずれも満たす者とする。ただし、有資格保育補助者を除き、保育補助者の対象期間は3年間を限度とし、年度途中に対象者となったときは、当該年度末日までの最初の期間を1年間とする。
(1) 保育補助者は、保育士資格を有していない者であること。
(2) 有資格保育補助者は、保育士資格を有する者であって、現に保育士として就業していない者であり、有資格保育補助者としての従事期間は採用から1年を限度とする。
(3) 保育に関する40時間以上の実習を受けた者又はこれと同等の知識及び技能があると北見市が認めた者であること。なお、実習の実施方法等については、「保育補助者雇上費貸付事業」及び「保育補助者雇上強化事業」の保育補助者について(平成30年9月13日厚生労働省子ども家庭局保育課通知)を参考とすること。
(実施計画書等の提出)
第4条 本事業の実施に当たっては、対象施設は、北見市に対し実施計画書(様式第1号)を提出するものとする。この場合において、実施計画書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 本事業による保育補助者等の業務及び保育士の業務負担が軽減される内容
(2) 職員の雇用管理や勤務環境の改善に関する取組(保育補助者等の配置を除く。)
(3) 保育補助者の保育士資格取得に向けた支援に関する取組(同資格取得時期の見込みを明記すること。)
2 実績報告に当たっては、対象施設は、北見市に対し実績報告書(様式第2号)を提出するものとする。この場合において、実績報告書には、前項第1号及び第2号の結果を記載するものとする。
(留意事項)
第5条 本事業の実施に当たっては、次のことに留意すること。
(1) 本事業により新たに雇上げを行った保育補助者は、雇上げを行った年度の翌年度以降も引き続き、本事業の対象者とすることができること。
(2) 本事業により配置する保育補助者に対しては、保育士資格の取得を促すこと。
(その他)
第6条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、令和3年7月30日から施行する。
附 則(令和6年10月31日内規第221号)
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この内規は、令和6年10月31日から施行する。
附 則(令和7年3月26日内規第92号)
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(施行期日)
1 この内規は、令和7年4月1日から施行する。
(保育補助者の対象期間の開始日の特例)
2 この内規の施行の日前に保育補助者となった者に係る改正後の第3条ただし書の対象期間の開始日は、令和7年4月1日とする。
