○北見市生涯学習事業補助金交付要綱
| (令和3年9月1日教育委員会内規第17号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、旧端野町において、町民の一人一人が自発的な意思に基づき、生活や地域の課題等を解決し、それぞれの目標に向かって自己を高め、生涯にわたっての学習を展開する事業に要する経費の財源に充てるため設置してきた「生涯学習基金制度」を引き継ぎ、端野自治区住民、団体等で、かつ同自治区内で活動しているものを対象に生涯学習基金を原資とし、助成することについて、北見市補助金等交付規則(平成18年規則第67号。以下「規則」という。)及び北見市補助金等交付規則取扱要領(平成26年内規第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 この補助金の対象とする事業は、次に掲げるものとする。ただし、市の他の補助金等の交付を受けている事業は、交付の対象としない。
(1) 自ら学習し、人生をより豊かにする生涯学習の推進事業
(2) 心の豊かさとふれあいを深める芸術文化活動の推進事業
(3) 明るく健康な生活を高めるスポーツ活動の推進事業
(交付の要件)
第3条 教育委員会は、前条各号に規定する事業が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金を交付することができる。
(1) 地区住民を対象にした自己を高め生きがいを持てる学習機会の設定
(2) 郷土芸能の保存及び伝承活動
(3) 地区の担い手(配偶者又は子で41歳以下の者をいう。)で、地区の産業振興又は地域の活性化のために公共又は公共的団体(商工会又は農協及びにその上部組織に限る。)が行う視察研修(商工会又は農協の上部組織の大会等に合わせて行う研修を除く。)への参加
(4) その他、教育委員会が適当と認めたもの
(補助対象経費等)
第4条 補助金の交付の対象とする経費、補助金の額の算出基準、その限度額等は、別表で定める。
[別表]
(その他)
第5条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成18年3月5日から施行する。
平成19年4月1日改正施行
令和3年9月1日改正施行
別表(第4条関係)
補助対象経費、算出基準及び限度額等
| 1 講演会等の事業費 | 補助金は、事業費から受講料等の収入に相当する額を控除して得た額と事業費の2分の1のいずれか少ない額とし、その額は10万円から100万円までとする。 |
| 2 研修に係る旅費
| 補助金は、交通費及び宿泊料から他からの収入に相当する額を控除して得た額の3分の1以内とし、その額は、個人は10万円(海外25万円)、団体等は50万円(海外100万円)を限度とする。
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| 3 用具費
| 補助金は、社会教育団体等が占有し、又は共用する用具に要した費用から他からの収入に相当する額を控除して得た額の3分の1(郷土芸能関係にあっては2分の1)以内とし、その額は10万円から100万円までとする。 |
| 4 広域的で町の活
性化が期待できる 活動費 | 補助金は、活動に要した費用から当該活動に係る収入に相当する額を控除して得た額と活動に要した費用の2分の1のいずれか少ない額とし、その額は100万円を限度とする。 |
備考
1 研修に係る旅費の交付は、規則第12条の規定による実績報告のほか、教育委員会が定める方法で研修の成果を公表することを条件とする。
2 交通費は、目的地までの交通費とし、現地でのタクシー等の費用及び海外における現地通訳費、ガイド代、添乗員の費用は、対象外とする。
3 宿泊料は、1泊2食とし昼食は含めない。パック以外の夕食は1人1,000円まで認める。
4 社会教育関係団体等は、体育協会又は文化連盟に加盟しているものとする。ただし、学校関係又は職域(職場)のサークル等は除く。
[規則第12条]