○海難防止対策事業費補助金交付事務取扱要領
| (令和4年3月9日内規第27号) |
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(目的)
第1条 この要領は、海難防止による人命の尊重及び財産の喪失の防止として、救難所の運営及び水難救済活動の円滑な推進に係る経費の一部を補助することにより、海難事故から人命及び財産を守るための海難事故防止対策に対し支援を行うことを目的とする。
(補助対象者)
第2条 本事業の補助対象者は、常呂漁業協同組合とする。
(補助対象経費及び補助金の限度額)
第3条 本事業は、海難防止に係る対策費のうち、救難所の運営に係る経費及び所員の保険料に要する経費について、その合計の2分の1以内で1,000千円を上限として補助する。
(補助申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、北見市漁業振興事業補助金交付要綱(令和4年4月1日内規第1号。以下「要綱」という。)第6条第1項の補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(第1号様式)
(2) 補助金交付申請額算出調書(第2号様式)
(3) 事業予算書(第3号様式)
(4) その他必要と認める書類
(実績報告)
第5条 補助金の交付の決定を受けた者は、当該補助事業完了後、速やかに要綱第10条第1項の補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(第1号様式)
(2) 事業精算書(第4号様式)
(3) 事業決算書(第5号様式)
(4) 支出したことが確認できる書類等
(5) その他必要と認める書類
附 則
この内規は、令和4年4月1日から施行する。
