○北見市営農用水施設に係る事務に関する取扱要綱
(令和3年7月12日内規第203号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、北見市営農用水施設(以下「施設」という。)に係る事務に関して、北見市公営企業管理者に対する事務委任規則(平成18年3月5日規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(業務状況の報告)
第2条 北見市公営企業管理者(以下「管理者」という。)は、毎月末日までの施設に係る調定・徴収状況等について、翌月10日までに市長へ報告するものとする。
(徴収料金の納付)
第3条 管理者は、毎月末日までに施設の使用者から徴収した料金について、市長からの納入通知書により翌月末日までに支払うものとする。
(負担金)
第4条 市長は、管理者が年度末に算定した施設の料金徴収に係る経費について、管理者からの納入通知書により指定の期日までに支払うものとする。
(苦情等の処理)
第5条 施設の使用者より料金徴収業務に関し苦情、相談等があった場合には、市長と管理者とが相互に連絡、調整を行い適切に対応する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、令和3年4月1日から施行する。