○北見市空家等対策庁内連絡会議設置要綱
(令和3年7月30日内規第213号)
改正
令和5年3月31日内規第135号
令和6年4月1日内規第143号
令和7年4月1日内規第177号
(設置)
第1条 北見市における空家等の対策を総合的かつ計画的に実施するための協議、調整等を行うことを目的として、北見市空家等対策庁内連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 連絡会議は、次に掲げる事項の協議、調整等を行う。
(1) 空家等対策の計画に関すること。
(2) 空家等対策の実施に関すること。
(3) その他空家等対策に関して必要なこと。
(組織)
第3条 連絡会議は、別表に掲げる所管部を代表する構成員をもって組織する。
2 前項のほか、必要に応じて別に構成員を置くことができる。
(議長及び副議長)
第4条 連絡会議に議長及び副議長を各1名置く。
2 議長は都市建設部次長を、副議長は建築指導課建築安全担当課長をもって充てる。
3 議長は、連絡会議を代表し、議事の進行に当たる。
4 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは、その職務を代理する。
(開催)
第5条 連絡会議は、議長が招集する。
2 議長は、連絡会議の運営上必要があると認めるときは、構成員以外の出席を求めることができる。
(事務局)
第6条 連絡会議の事務局を都市建設部建築指導課に置く。
2 連絡会議の事務は、事務局において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、連絡会議の運営に必要な事項は、議長が別に定める。
附 則
この内規は、平成27年12月4日から施行する。
令和3年7月30日改正施行
附 則(令和5年3月31日内規第135号)
この内規は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日内規第143号)
この内規は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日内規第177号)
この内規は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
担当部名担当課名担当役職名
企画財政部企画課企画課長
総務部防災危機管理課防災危機管理課長
資産税課資産税課長
納税課納税課長
市民環境部市民の声をきく課市民の声をきく課長
市民活動課市民活動課長
環境課環境課長
廃棄物対策課廃棄物対策課長
保健福祉部介護福祉課介護福祉課長
子ども未来部青少年課青少年課長
商工観光部産業立地労政課産業立地労政課長
都市建設部都市建設部次長
都市計画課都市計画課長
建築課建築課長
道路管理課道路管理課長
端野総合支所市民環境課市民環境課長
建設課建設課長
常呂総合支所市民環境課市民環境課長
建設課建設課長
留辺蘂総合支所市民環境課市民環境課長
建設課建設課長
上下水道局総務課総務課長
北見地区消防
組合事務連絡室
主幹(消防本部予防課長)
都市建設部建築指導課建築指導課建築安全担当課長
建築指導課長