○北見市障がい者活躍推進要綱
(令和3年6月30日内規第199号)
改正
令和4年3月30日内規第92号
令和5年5月29日内規第206号
令和7年4月1日内規第171号
(趣旨)
第1条 この内規は、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。以下「障害者雇用促進法」という。)に基づき、障がい者(同法第2条第1号に規定する障害者をいう。別表において同じ。)である職員の職業生活における活躍の推進に関し、必要な事項を定めるものとする。
(障害者雇用推進者)
第2条 障害者雇用促進法第78条第1項の規定により選任する障害者雇用推進者は、総務部次長(庶務支援課を担当する職にある者)をもって充てる。
(障害者職業生活相談員)
第3条 障害者雇用促進法第79条第1項の規定により選任する障害者職業生活相談員は、次のいずれにも該当する者のうちから選任する。
(1) 障害者雇用促進法第79条第1項の資格認定講習を修了し、又は厚生労働省令で定める資格を有する者
(2) 課長の職にある者
2 前項の規定により障害者職業生活相談員に選任された者が次のいずれかに該当したときは、その日の前日をもって障害者職業生活相談員を解任されたものとみなす。
(1) 課長の職でなくなったとき。
(2) 任命権者を異にする異動があったとき。
(キャリアサポートオフィス)
第4条 障がい者である職員が職場に適応することを容易にするための援助を行うことを目的として、障がい者のためのキャリアサポートオフィスを設置する。
2 キャリアサポートオフィスにおいては、障がい者である職員に関する次に掲げる業務を行う。
(1) 職務に関する指導
(2) 職務上の課題の発見及び改善
(3) 配置及び担当業務の決定への関与
(4) 配置先の所属に対する支援及び調整
(5) 面談その他の方法によるアセスメント
(6) 前各号の業務の実施のため必要と認められるもの
3 キャリアサポートオフィスには、前項各号の業務の実施のため、職場適応援助者(障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和51年労働省令第38号)第20条の2第3項各号のいずれかの研修を修了した者をいう。)その他必要な職員を置く。
(障がい者雇用推進委員会)
第5条 障がい者雇用推進計画(障害者雇用促進法第7条の3第1項に規定する障害者活躍推進計画をいう。以下同じ。)の実施状況の評価、見直し等を検討するため、北見市障がい者雇用推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第6条 推進委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 障がい者活躍推進計画の実施状況の評価及び見直しに関すること。
(2) 関係者間の情報共有に関すること。
(3) 障がい者活躍推進計画の推進のための対策に関すること。
(4) その他必要事項に関すること。
(組織)
第7条 推進委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長及び委員は、別表に定める者その他市長が必要と認める職員をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、推進委員会を代表する。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第8条 推進委員会は、委員長が招集する。
2 推進委員会は、委員長及び委員の総数の3分の2以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。この場合において、委員長が必要があると認めるときは、委員は、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、会議に出席することができる。
3 委員が会議に出席できない場合には、委員の所属する課の職員が代わって出席することができる。
4 会議の議長は、委員長が務める。
5 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
6 委員長は、会議録を調製し、開会の日時及び場所、出席委員の氏名、議事の要領、議決した事項その他必要と認める事項を記載しなければならない。
7 委員長は、議事の概要を記載した書面を回付して委員の賛否を問う方法(第9項において「書面会議」という。)をもって、会議に代えることができる。
8 第2項前段及び第4項から第6項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第2項前段中「出席」とあるのは、「署名(電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法により議事の概要を記載した書面を確認した記録を含む。)」と読み替えるものとする。
9 委員長は、書面会議を行ったときは、速やかにその結果を委員に報告しなければならない。
(庶務)
第9条 推進委員会の庶務は、総務部庶務支援課において処理する。
(委任)
第10条 この内規に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日内規第92号)
この内規は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年5月29日内規第206号)
この内規は、令和5年6月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日内規第171号)
この内規は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
委員長総務部次長(庶務支援課を担当する職にある者)
委員総務部職員課人材育成担当課長
 学校教育部総務課長
 上下水道局総務課長
 議会事務局総務課長
 選挙管理委員会事務局選挙課長
 監査事務局監査課長
 第一農業委員会事務局農地課長
 保健福祉部障がい福祉課長
 障がい者である職員(公募)
 職員団体の代表者