○北見市公民館運営審議会委員公募実施要領
| (令和3年9月1日教育委員会内規第9号) |
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(趣旨)
第1条 この要領は、北見市公民館運営審議会の委員のうち、市民からの一般公募による委員(以下「公募委員」という。)の選考について、必要な事項を定めるものとする。
(応募資格)
第2条 公募委員の応募資格は、次に掲げる要件とする。
(1) 市内に住所を有する者又は市内で働き、若しくは学ぶ者
(2) 公募開始月の1日現在で、満18歳以上の者
(3) 市が設置する他の附属機関等の委員でない者
(4) 市職員又は市議会議員でない者
2 前項各号に掲げる要件のほか、必要と認める応募資格を要件とすることができる。
(応募方法)
第3条 公募委員に応募しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申込書及び小論文を郵送又は持参により提出しなければならない。
(1) 住所、氏名、電話番号及び生年月日
(2) 学歴及び職歴のほか、公務、地域ボランティア経歴等
(3) その他教育委員会が必要と認める事項
2 申込書及び小論文は、応募者に返還しない。
(応募方法の広報)
第4条 公募委員の公募は、市の広報、ホームページその他の広報媒体に募集記事を掲載することにより行うものとする。
2 前項の募集記事に掲載する事項は、おおむね応募資格、募集人数、公募委員の任期、応募方法、受付期間、問合せ先等とする。
3 公募委員の募集期間は、10日以上確保するものとする。ただし、募集締切日は、第1項で規定する募集記事を最初に広報媒体に掲載した日の翌日から起算して14日以上経過した日とする。
(選考委員会)
第5条 公募委員を選考するため、北見市公民館運営審議会委員選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する
2 選考委員会は、社会教育部長、社会教育部次長、中央公民館長及び公民館関係団体から推薦された者の4人の選考委員で構成する。
3 選考委員の辞任等により欠員が生じた場合は、速やかに補充するものとする。
4 選考委員会に委員長を置き、社会教育部長をもって充てる。
5 選考委員会は、委員長が招集し、会議の議長を務める。
6 選考委員会は、選考委員(委員長を含む。次項において同じ。)の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
7 会議の議事は、出席した選考委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
8 選考委員会は、非公開とする。
9 選考委員会の庶務は、社会教育部中央公民館において処理する。
(選考基準)
第6条 選考委員会は、応募者から提出された小論文の内容、応募者の経歴等を次に掲げる基準に照らして総合的に勘案し、公募委員を選考する。
(1) 応募の動機に意欲、熱意等が感じられること。
(2) 公民館に対する理解度及び関心度が高い者であること。
(3) 発想力及び想像力に富んでいる者であること。
(4) 幅広い視野で社会教育の様々な分野に対し問題意識を持っている者であること。
(5) 公正かつ公平な考え方ができる者であること。
(6) 応募者自身の特定活動を目的としていないことが客観的に認められること。
2 選考に当たっては、女性委員数の確保に努めるものとする。
(選考の特例)
第7条 応募者が募集人員を超えない場合は、当該応募者をもって委員とすることができる。
(選考の結果)
第8条 選考の結果は、応募者全員に通知する。
(補則)
第9条 この要領に定めるもののほか、選考の審査については、別に定める。
附 則
この要領は、平成30年1月1日から施行し、平成30年3月5日以降に委嘱される委員に適用する。
令和元年12月1日改正施行
令和3年9月1日改正施行
令和4年8月1日改正施行