○北見市図書館協議会委員公募実施要領
(令和3年9月1日教育委員会内規第11号)
改正
令和4年8月1日教育委員会内規第30号
(趣旨)
第1条 この要領は、図書館協議会(以下「協議会」という。)の委員のうち、市民からの一般公募による委員(以下「公募委員」という。)の選考について、必要な事項を定めるものとする。
(応募資格)
第2条 公募委員の応募資格は、次に掲げる要件とする。
(1) 市内に住所を有する者又は市内で働き、若しくは学ぶ者
(2) 公募開始月の1日現在で、満18歳以上の者
(3) 市が設置する他の附属機関等の委員でない者
(4) 市職員又は市議会議員でない者
(応募方法)
第3条 公募委員に応募しようとする者は、北見市図書館協議会委員応募用紙(別記様式。以下「応募用紙」という。)を提出しなければならない。
2 応募者から提出された応募用紙は、返還しない。
(応募方法の広報)
第4条 公募委員の公募は、市の広報、ホームページその他の広報媒体に募集記事を掲載することにより行うものとする。
2 前項の募集記事に掲載する事項は、おおむね応募資格、募集人数、公募委員の任期、応募方法、受付期間、問合せ先等とする。
3 公募委員の募集期間は、10日以上確保するものとする。ただし、募集締切日は、第1項で規定する募集記事を最初に広報媒体に掲載した日の翌日から起算して14日以上経過した日とする。
(選考委員会)
第5条 公募委員を選考するため、北見市図書館協議会公募委員選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。
2 選考委員会は、社会教育部長、社会教育部次長、社会教育部中央図書館長、協議会の会長の職に選任されている者及び協議会の副会長の職に選任されている者の5人の選考委員で構成する。ただし、協議会の会長及び副会長が選任されていない場合においては、それぞれ現に委嘱されている委員又は学識経験者、社会教育の振興に関係のある者その他社会教育部長が適当と認める者の中から、社会教育部長が選定する。
3 選考委員会に委員長を置き、社会教育部長をもって充てる。
4 選考委員会は、委員長が招集し、会議の議長を務める。
5 選考委員会は、選考委員(委員長を含む。次項において同じ。)の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
6 会議の議事は、出席した選考委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
7 選考委員会は、非公開とする。
8 選考委員会の庶務は、社会教育部中央図書館において処理する。
(選考の方法)
第6条 選考委員会は、応募者から提出された応募用紙の内容を別に定める基準に照らして総合的に勘案し、公募委員を選考する。
(選考の特例)
第7条 応募者が募集人員を超えない場合は、当該応募者をもって委員とすることができる。
(選考の結果)
第8条 選考の結果は、応募者全員に通知する。
附 則
この要領は、平成28年3月5日から施行し、同日以後に行う委員の任命に適用する。
令和元年11月1日改正施行
令和3年9月1日改正施行
令和4年8月1日改正施行
別記様式(第3条関係)
北見市図書館協議会委員応募用紙