○北見市社会教育委員の委嘱基準
(令和3年9月1日教育委員会内規第4号)
改正
令和4年8月1日教育委員会内規第23号
(趣旨)
第1条 北見市社会教育委員に関する条例(平成18年条例第201号。以下「条例」という。)第2条に規定する社会教育委員(以下「委員」という。)の委嘱について、条例第6条の規定により必要な事項を次のとおり定める。
(委員の構成)
第2条 委員の人数は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める人数とする。
(1) 学校教育関係者 4人以内
(2) 社会教育関係者 8人以内
(3) 家庭教育関係者 5人以内
(4) 学識経験を有する者 1人
(5) 市民からの一般公募による者(以下「公募委員」という。) 2人以内
(委員の委嘱)
第3条 委員は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める者に委嘱する。
(1) 学校教育関係者 教育関係団体等が推薦する者
(2) 社会教育関係者 社会教育に関する事業を行っている団体等が推薦する者
(3) 家庭教育関係者 家庭教育活動団体等が推薦する者
(4) 学識経験を有する者 社会教育に精通していると教育委員会が認める者
(5) 公募委員 北見市社会教育委員選考委員会(以下「選考委員会」という。)が選考した者
2 公募委員が委嘱されたときにおける応募要件を満たさなかったことが判明し、又は満たさないこととなったときは、解嘱することができる。
3 公募委員の数が定数に満たないときは、定数の範囲内で教育委員会が適当と認める者に委嘱することができる。
(その他)
第4条 前条の規定により団体等に委員の推薦を求め、教育委員会が委員を選定し、又は選考委員会に公募委員の選考を行わせるときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。
(1) 他の協議会、審議会等の構成を考慮し、多様な人材の発掘に努めること。
(2) より専門的知識等を有する者を優先すること。
(3) 年齢は、満18歳以上の者とすること。
(4) 男女共同参画の推進に配慮し、積極的に女性の登用を図ること。
附 則
この基準は、平成28年3月5日から施行し、同日以後に行う委員の委嘱に適用する。
平成29年12月1日改正施行
令和元年12月1日改正施行
令和3年9月1日改正施行
令和4年8月1日改正施行