○北見市地区別社会教育推進会議設置要綱
(令和3年9月1日教育委員会内規第12号)
(設置)
第1条 各自治区の社会教育活動の推進と豊かな市民運動を普及するため、必要に応じて自治区ごとに社会教育推進会議(以下「推進会議」という。)を設置することができる。
2 推進会議を設置する場合は、自治区ごとに北見地区社会教育推進会議、端野地区社会教育推進会議、常呂地区社会教育推進会議及び留辺蘂地区社会教育推進会議とする。
3 前項の場合において、教育委員会(以下「委員会」という。)は、北見市社会教育委員の会議(以下「社会教育委員の会議」という。)に推進会議の設置を報告する。
4 各推進会議の事務局は、北見自治区にあっては生涯学習課に、その他の自治区にあっては各教育事務所生涯学習課に置く。
(構成)
第2条 推進会議は、それぞれ15人以内の推進委員をもって構成する。(推進委員)
(推進委員)
第3条 推進委員は、各自治区の区域内に住所を有する者のうちから、次に掲げる事項に留意して委員会が委嘱する。
(1) 社会教育に見識、熱意及び実行力を持ち、かつ地域の信望が厚い人であること。
(2) 地域づくり運動に関する各種会合や行事等に参加できる人であること。
(任期)
第4条 推進委員の任期は、委嘱した日から2年とする。ただし、再任を妨げない。
(職務)
第5条 推進委員は、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 社会教育関係団体との連絡調整と助言
(2) 市社会教育活動及び公民館活動の推進
(3) 青少年健全育成の推進
(4) 社会教育研修会等への出席
2 推進委員は、社会教育委員の会議の委員長の許可を得て、同会議に出席して社会教育に関し意見を述べることができる。
(委員長及び副委員長)
第6条 推進会議には、推進委員の互選による委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長は、会議を招集し、これを主宰する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
附 則
この要綱は、平成18年3月5日から施行する。
平成22年12月1日改正施行
令和3年9月1日改正施行