○北見市地区別公民館運営委員会設置要綱
| (令和3年9月1日教育委員会内規第13号) |
|
(設置)
第1条 各自治区の公民館活動の推進をはかるため、必要に応じて自治区ごとに公民館運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置することができる。
2 運営委員会を設置する場合は、自治区ごとに北見地区公民館運営委員会、端野地区公民館運営委員会、常呂地区公民館運営委員会及び留辺蘂地区公民館運営委員会とする。
3 前項の場合において、教育委員会(以下「委員会」という。)は、北見市公民館運営審議会(以下「運営審議会」という。)に運営委員会の設置を報告する。
4 各地区運営委員会の事務局は、北見地区公民館運営委員会は中央公民館に、他の運営委員会にあっては各自治区公民館に置く。
(構成)
第2条 運営委員会は、それぞれ15人以内の運営委員をもって構成する。
(運営委員)
第3条 運営委員は、各自治区の区域内に住所を有する者のうちから、公民館活動に見識及び熱意を持ち、かつ地域の信望が厚い人を委員会が委嘱する。
(任期)
第4条 運営委員の任期は、委嘱した日から2年とする。ただし、再任を妨げない。
(任務)
第5条 運営委員は、各自治区の公民館における各種事業の企画実施について調査審議を行うものとする。
2 運営委員は、運営審議会の委員長の許可を得て、運営審議会の会議に出席し、公民館活動に関し意見を述べることができる。
(委員長及び副委員長)
第6条 運営委員会には、運営委員の互選により委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
3 委員長は、会議を招集し、これを主宰する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
附 則
この要綱は、平成18年3月5日から施行する。
平成22年12月1日改正施行
令和3年9月1日改正施行
附 則(令和7年4月1日教育委員会内規第19号)
|
|
この内規は、令和7年4月1日から施行する。