○北見市出前講座『ミント宅配便(市民編)』運営委員会設置規程
(令和3年9月1日教育委員会内規第14号)
(趣旨)
第1条 この規程は、北見市出前講座『ミント宅配便(市民編)』実施要領第8条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 出前講座『ミント宅配便(市民編)』(以下「市民編」という。)を実施するに当たり、円滑な運営を図るため市民編運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第3条 運営委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 市民編が円滑に運営できるよう助言及び提言を行うこと。
(2) 市民講師の選考及び人材発掘に関すること。
(3) その他市民編の実施に伴い必要な事項
(構成)
第4条 運営委員会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する8人以内の委員により構成する。
(1) 学識経験者
(2) 社会教育関係団体等
(3) 市民からの一般公募
2 委員の任期は、2年間とする。ただし、学識経験者及び社会教育関係団体等から選出された委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 運営委員会には、委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を統括し、運営委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 運営委員会は、委員長が招集する。
(事務局)
第7条 運営委員会の事務局は、社会教育部生涯学習課に置く。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が運営委員会に諮って定める。
附 則
この規程は、平成18年3月5日から施行する。
令和3年9月1日改正施行