○北見市庁内公共建築物等耐震化推進会議設置要綱
(令和3年10月1日内規第251号)
改正
令和5年3月31日内規第134号
令和6年4月1日内規第144号
令和7年4月1日内規第176号
令和7年7月7日内規第226号
(設置)
第1条 北見市における建築物等の耐震化を促進するため、北見市庁内公共建築物等耐震化推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進会議は、公共建築物等の耐震化の促進に関し、協議、調整等を行う。
(組織)
第3条 推進会議の構成員は、別表に掲げる者とする。
(議長及び副議長)
第4条 推進会議に議長及び副議長を各1名置く。
2 議長は都市建設部次長をもって充て、副議長は構成員のうちから推進会議に諮って定める。
3 議長は、推進会議を代表し、議事の進行に当たる。
4 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 推進会議は、議長が招集する。
2 議長は、推進会議の運営上必要があると認めるときは、構成員以外の者の出席を求めることができる。
(事務局)
第6条 推進会議の事務局を都市建設部建築指導課に置く。
2 推進会議の事務は、事務局において処理する。
(その他)
第7条 この内規に定めるもののほか、推進会議の運営に必要な事項は、議長が別に定める。
附 則
この内規は、令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日内規第134号)
この内規は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日内規第144号)
この内規は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日内規第176号)
この内規は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年7月7日内規第226号)
この内規は、令和7年7月7日から施行する。
別表(第3条関係)
企画財政部企画課長
総務部総務課長
防災危機管理課長
市民環境部廃棄物対策課長
都市建設部都市建設部次長
建築課長
建築指導課建築安全担当課長
建築指導課長
常呂総合支所総務課長
留辺蘂総合支所総務課長
学校教育部主幹(学校整備)
社会教育部主幹(社会教育施設)