○北見市児童手当事務処理規則
(令和4年6月1日規則第43号)
改正
令和6年11月12日規則第44号
北見市児童手当事務取扱規則(平成18年規則第93号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当の支給に関し、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(記録・管理すべき情報)
第2条 市において記録し、及び管理すべき情報は、次のとおりとする。
(1) 受給者情報
(2) 関係書類返戻・保留情報
(3) 受給資格調査員証交付情報
(4) 父母指定者管理情報
(父母指定者指定届の処理等)
第3条 市長は、児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)第1条の3の規定による届出があったときは、届出者に対して父母指定者指定届受領証を交付する。
(一般受給資格者に係る認定請求書の処理)
第4条 市長は、省令第1条の4第1項の認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、受給資格があると認めた場合には認定通知書により、受給資格がないものと認めた場合には認定請求却下通知書により請求者に通知するものとする。
(施設等受給資格者に係る認定請求書の処理)
第5条 市長は、省令第1条の4第3項の認定請求書(施設等受給資格者用)の提出を受けたときは、その内容を審査し、受給資格があると認めた場合には認定通知書(施設等受給資格者用)により、受給資格がないものと認めた場合には認定請求却下通知書(施設等受給資格者用)により請求者に通知するものとする。
(一般受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)
第6条 市長は、省令第2条第1項の額改定認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、支給額を改定すべきと認めた場合には額改定通知書を、支給額を改定しないと認めた場合には額改定請求却下通知書を用いて請求者に通知するものとする。
(一般受給資格者に係る額改定届の処理)
第7条 市長は、省令第3条第1項の額改定届の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合には額改定通知書を用いて当該届出者に通知し、届出に係る事実がないと認めた場合は当該届書を届出者に返送するものとする。
(施設等受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)
第8条 市長は、省令第2条第3項の額改定認定請求書(施設等受給者用)の提出を受けたときは、その内容を審査し、支給額を改定すべきと認めた場合には額改定通知書(施設等受給者用)を、支給額を改定しないと認めた場合には額改定請求却下通知書(施設等受給者用)を用いて請求者に通知するものとする。
(施設等受給資格者に係る額改定届の処理)
第9条 市長は、省令第3条第2項の額改定届(施設等受給者用)の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合には額改定通知書(施設等受給者用)を用いて当該届出者に通知し、届出に係る事実がないと認めた場合は当該届書を届出者に返送するものとする。
(職権による額改定の処理)
第10条 市長は、省令第3条第1項の額改定届又は同条第2項の額改定届(施設等受給者用)の提出がない場合においても、公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。以下同じ。)によって支給額を減額すべきものと確認したときは、職権によりその額を改定し、一般受給者の場合は額改定通知書を、施設等受給者の場合は額改定通知書(施設等受給者用)を用いて当該一般受給者又は施設等受給者に通知するものとする。
(一般受給資格者に係る現況届の処理)
第11条 市長は、規則第4条第1項の現況届の提出を受けたとき、又は同条第3項の規定により現況届の提出を省略させたときは、当該届書の記載事項又は公簿等により確認した情報等により審査し、支給事由が消滅したものと確認した場合には、当該届書の記載事項又は公簿等により確認した情報等をもって児童手当の認定を取り消し、支給事由消滅通知書を用いて当該現況届の提出をした者又は当該現況届の提出を省略させた者に通知するものとする。
(施設等受給者に係る現況届の処理)
第12条 市長は、省令第4条第4項の現況届(施設等受給者用)の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により審査し、支給事由が消滅したものと確認した場合には、当該届書をもって児童手当の認定を取り消し、支給事由消滅通知書(施設等受給者用)を用いて当該届出者に通知するものとする。
(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)
第13条 市長は、省令第7条第1項の受給事由消滅届又は同条第2項の受給事由消滅届(施設等受給者用)の提出を受けたときは、当該届出者が一般受給者の場合は支給事由消滅通知書を、施設等受給者の場合は支給事由消滅通知書(施設等受給者用)を用いて当該届出者に通知するものとする。
2 市長は、省令第7条第1項の受給事由消滅届又は同条第2項の受給事由消滅届(施設等受給者用)の提出がない場合であっても、公簿等によって支給事由が消滅したものと確認したときは、職権により児童手当の認定を取り消し、当該受給者が一般受給者の場合は支給事由消滅通知書を、施設等受給者の場合は支給事由消滅通知書(施設等受給者用)を当該受給者に通知するものとする。
3 市長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出の届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による付記がなされたときに限る。)は、前項の規定の例により処理するものとする。
(未支払請求書の処理)
第14条 市長は、省令第9条第1項の未支払児童手当請求書又は同条第2項の未支払児童手当請求書(施設等受給者用)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 当該請求書の記載事項等により審査し、未支払の児童手当を支給するものと決定したときは、一般受給資格者に係る請求の場合は未支払児童手当支給決定通知書を、施設等受給資格者に係る請求の場合は未支払児童手当支給決定通知書(施設等受給者用)を用いて当該請求者に通知すること。
(2) 当該請求書の記載事項等を審査し、請求を却下するものと認めた場合には、一般受給資格者に係る請求の場合は未支払児童手当請求却下通知書を、施設等受給資格者に係る請求の場合は未支払児童手当請求却下通知書(施設等受給者用)を用いて当該請求者に通知すること。
(寄附に係る事務処理)
第15条 児童手当の請求者又は受給者(以下「請求者等」という。)からの法第20条の規定による寄附の申出は、支払期月毎の前月15日までに行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当を対象として寄附がされるものとする。
2 省令第12条の9第1項に定める申出書が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認められたときは、以後の支払期月毎に請求者等に支給される児童手当の額(法第21条又は第22条の規定に基づく徴収等がある場合は、当該徴収等される額を控除した額)のうち、当該申出書に記載された寄附の金額に相当する額を、市長が請求者等に代わって受領し、これを寄附するものとする。
3 前項の規定に定める寄附が行われたときは、市長は、児童手当に係る寄附受領証明書を請求者等に送付するものとする。
4 請求者等が寄附の内容を変更し、又は寄附を撤回しようとする場合の申出は、寄附が受領される前に行われるものとし、 当該申出日以後に支払われるべき児童手当を対象とする。
(支払)
第16条 児童手当の支払日は、法第8条第4項に規定する支払期月の15日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日に当たるときは、順次これを繰り上げる。
2 児童手当の支払は、受給者の申請に基づく金融機関の口座へ、市が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、市長が当該支払方法により難いと認める受給者については、この限りでない。
3 市長は、前項ただし書の規定により口座振替の方法以外の方法により児童手当の支払を行う場合には、児童手当支払通知書により受給者に通知するものとする。
(支払の一時差止等)
第17条 市長は、法第10条の規定により児童手当の額の全部又は一部を支給しないこととしたとき若しくは法第11条の規定により児童手当の支払を一時差し止めることとしたときは、支払差止通知書により受給者に通知するものとする。
(処分の取消し)
第18条 市長は、児童手当の支給についての認定、額の改定、支払の一時差止めその他の処分に関し、誤りがあったときは、速やかにその処分を取り消すとともに、適切に、新たな処分を行うものとし、当該取消しは、文書をもって請求者等に通知するものとする。
(適用除外)
第19条 この規則は、法第17条に規定する公務員には適用しない。
(通知書等の様式)
第20条 この規則における通知書等の様式については、別に定める。
(補則)
第21条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、令和4年6月1日から施行する。
附 則(令和6年11月12日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。