○北見市生活困窮者自立支援ネットワーク会議設置要綱
(令和3年9月30日内規第243号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、北見市生活困窮者自立支援ネットワーク会議(以下「ネットワーク会議」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 ネットワーク会議は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に基づく事業を実施するに当たり、生活困窮者が抱える多様で複合的な問題について、関係機関及び関係者が連携し、情報共有を図るとともに、支援に必要なネットワークを構築することを目的として設置する。
2 ネットワーク会議は、自立相談支援機関が開催する支援調整会議と連携し、支援調整会議において懸案とされた地域課題等について、協議及び調整を行うものとする。
3 ネットワーク会議は、別表に掲げる関係機関等により構成する。
4 ネットワーク会議には、前項に規定する関係機関等のほか、事務局が必要と認めたものを加えることができる。
(所掌事務)
第3条 ネットワーク会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 生活困窮者自立支援に係る情報共有に関する事項
(2) 生活困窮者自立支援の推進を図るためのネットワークの構築に関する事項
(3) 生活困窮者自立支援に係る社会資源の活用、就労及び社会参加の場づくり等に関する事項
(4) アウトリーチ等の充実によるひきこもり支援事業に関する事項
(5) その他生活困窮者自立支援事業を効果的に実施するために必要な事項
(事務局及び庶務)
第4条 ネットワーク会議の事務局は、北見市保健福祉部保護課に置き、庶務を行う。
(招集)
第5条 ネットワーク会議は、必要に応じて事務局が招集する。
(守秘義務)
第6条 構成団体は、ネットワーク会議において知り得た個人情報等を漏らしてはならない。構成団体を退いた後も同様とする。
附 則
この内規は、令和3年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
 1 北見市
 2 北見市教育委員会
 3 北見市民生委員児童委員協議会
 4 北見警察署
 5 北海道北見保健所
 6 日本赤十字社 北見赤十字病院
 7 医療法人社団拓美会 玉越病院
 8 医療法人社団潤清会 端野病院
 9 北見市地域包括支援センター連絡協議会
 10 北見地域基幹相談支援センター
 11 北見・端野地区相談支援センター
 12 常呂地区相談支援センター
 13 留辺蘂地区相談支援センター
 14 北見地区相談支援センター
 15 社会福祉法人 北見市社会福祉協議会
 16 オホーツク地域若者サポートステーション
 17 北見市自立相談支援事業者
 18 北見市就労準備支援事業者
 19 北見市家計改善支援事業者