○北見市特別支援教育コーディネーター設置要綱
| (令和5年6月1日教育委員会内規第12号) |
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(設置)
第1条 特別な支援を要する児童生徒への教育に当たり、関係機関等との連携を強化しながら、北見市立学校における特別支援教育体制を充実するとともに、教職員の専門性の向上を図るため、北見市教育委員会に北見市特別支援教育コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を置く。
(任用)
第2条 コーディネーターは、教育一般に関して豊かな識見を有し、かつ、学校における特別支援教育に関する専門的事項について教養及び経験がある者を任用する。
(身分)
第3条 コーディネーターは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号の規定に規定する会計年度任用職員とする。
(職務)
第4条 コーディネーターは、所属長の指揮監督のもとに、主として次に掲げる職務に従事する。
(1) 保護者等との教育相談及び支援に関すること。
(2) 関係機関及び団体との連携強化に関すること。
(3) 北見市立学校における特別支援教育体制の充実並びに教職員への指導及び助言に関すること。
(4) 特別支援教育における教職員等の専門性の向上を図る取組に関すること。
(5) その他教育長が必要と認めた事項に関すること。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
令和2年4月1日改正施行
令和5年6月1日改正施行