○北見市スクールカウンセラー設置要綱
(令和5年6月1日教育委員会内規第13号)
(目的)
第1条 いじめ、不登校等児童生徒の問題行動等の対応に当たり、学校、家庭等におけるカウンセリング等の機能充実を図るため、北見市教育委員会にスクールカウンセラーを置く。
(任用)
第2条 スクールカウンセラーには、児童生徒の臨床心理等に関して高度に専門的な知識及び経験を有する者、並びに準ずる知識及び経験を有すると認められる者を任用する。
2 スクールカウンセラーには、次のいずれかの各号に該当する者から任用する。
(1) 公認心理師
(2) 財団法人日本臨床心理士資格認定協会の認定に係る臨床心理士
(3) 精神科医
(4) 児童生徒の心理に関して高度に専門的な知識及び経験を有し、学校教育法第1条に規定する大学の学長、副学長、教授、准教授又は講師(常時勤務する者に限る。)又は助教の職にある者又はあった者
(5) 上記(1)から(4)に準ずる知識及び経験を有すると認められる者(以下、「準ずる者」という。)
ア 大学院修士課程を修了した者で、心理業務又は児童生徒を対象とした相談業務について1年以上の経験を有する者
イ 大学又は短期大学を卒業した者で、心理業務又は児童生徒を対象とした相談業務について5年以上の経験を有する者
ウ 医師で、心理業務又は児童生徒を対象とした相談業務について1年以上の経験を有する者
(身分)
第3条 スクールカウンセラーの身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(職務)
第4条 スクールカウンセラーは、所属長等の指揮監督のもとに、次に掲げる職務を行う。
(1) 児童生徒へのカウンセリングの実施
(2) 児童生徒へのカウンセリング等に関する情報収集及び提供
(3) 教職員及び保護者に対するカウンセリング等に関する助言及び援助の実施
(4) その他カウンセリング等に関連し、所属長等が適当と認めるもの
(報酬)
第5条 スクールカウンセラーの報酬額は、1時間当たり4,300円(臨床心理士に準ずると認める者は、1時間当たり2,700円)とする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成18年3月5日から施行する。
平成18年4月3日改正施行
平成23年4月1日改正施行
令和2年4月1日改正施行
令和5年1月23日改正施行
令和5年6月1日改正施行