○北見市特別支援教育支援員配置要綱
(令和5年6月1日教育委員会内規第17号)
(趣旨)
第1条 北見市立学校における、特別支援学級に在籍する児童生徒及び通常学級に在籍するLD、ADHD、高機能自閉症等により学校生活上の介助又は学習活動上の支援を要する児童生徒に対して支援を行う、北見市特別支援教育支援員(以下「支援員」という。)を配置する。
(身分)
第2条 支援員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(職務)
第3条 支援員は、学校長の命を受け、次に掲げる職務に従事する。
(1) 基本的生活習慣確立のための日常生活の介助
(2) 発達障害の児童生徒等に対する学習支援
(3) 学習活動、教室間移動等における介助
(4) 児童生徒等の健康及び安全の確保に関すること
(5) その他学校長が必要と認めた事項
(配置する学校)
第4条 支援員を配置する学校は、次に掲げるとおりとする。
(1) 自閉症・情緒障がい学級又は肢体不自由特別支援学級において、児童生徒が2名以上在籍する学校
(2) 通常学級低学年(小学校及び義務教育学校(前期課程)第1学年及び第2学年)において、発達障害のある児童が在籍する学校
(3) その他特別な事情があると北見市教育委員会が認めた学校
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
令和5年6月1日改正施行