○北見市スクールソーシャルワーカー設置要綱
| (令和5年6月1日教育委員会内規第14号) |
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(設置)
第1条 いじめ、不登校、暴力行為、児童虐待等生徒指導上の課題に対応するため、社会福祉等の専門的な知識及び技術を用いて、児童生徒の置かれた様々な環境に働き掛けて支援を行うため、北見市教育委員会にスクールソーシャルワーカーを置く。
(任用)
第2条 スクールソーシャルワーカーには、社会福祉士、精神保健福祉士等福祉に関する専門的な資格を有する者のほか、地域や学校の実情に応じ、福祉又は教育の分野において専門的な知識及び技術を有する者又は活動経験の実績等がある者を任用する。
(身分)
第3条 スクールソーシャルワーカーは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(職務)
第4条 スクールソーシャルワーカーは、次に掲げる職務を学校と連携し、適切に遂行する。
(1) 問題を抱える児童生徒が置かれた環境への働き掛け
(2) 関係機関等とのネットワークの構築、連携及び調整
(3) 学校内におけるチーム体制の構築及び支援
(4) 保護者、教職員等に対する支援、相談及び情報提供
(5) 教職員等への研修活動
(報酬)
第5条 スクールソーシャルワーカーの報酬額は、1時間当たり4,300円とする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
令和5年6月1日改正施行