○北見市立学校特別支援教育活動支援講師配置要綱
(令和5年6月1日教育委員会内規第15号)
(趣旨)
第1条 北見市立学校の特別支援学級及び通級指導教室において、障がいに応じたきめ細やかな学習指導を行うことで、学習上の困難の改善及び克服を図るため、特別支援教育活動支援講師(以下「特別支援講師」という。)を配置する。
(身分)
第2条 特別支援講師は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号の規定に規定する会計年度任用職員とする。
(職務)
第3条 特別支援講師は、市立学校の特別支援学級及び通級指導教室におけるティームティーチング等の学習指導等に従事するものとする。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
令和5年6月1日改正施行