○北見市特別支援学級支援員被服貸与要綱
| (令和5年6月1日教育委員会内規第18号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、北見市立学校の特別支援教育支援員に対する被服の貸与について定めるものとする。
(貸与対象)
第2条 貸与する被服は、ジャージ(上下)とする。
2 被服の貸与は、1人につき1着とする。
3 被服を貸与する期間は、1年とする。
(被服予算)
第3条 貸与する被服の金額は、予算で定める。
(貸与)
第4条 貸与被服は、年度当初に貸与する。
(返納)
第5条 支援員が雇用期間満了等により、その職務を行わない場合は、貸与期間未了の被服は直ちに返納しなければならない。ただし、貸与期間の3分の2以上を経過している場合は、これを本人に帰属させることができる。
(被服貸与簿)
第6条 被服の種類、数量、使用期間を明らかにするため、被服貸与簿(別記様式)を備えなければならない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成19年11月1日から実施する。
平成21年4月1日改正施行
令和5年6月1日改正施行
