○北見市立学校教育活動支援講師配置要綱
(令和5年6月1日教育委員会内規第16号)
(目的)
第1条 北見市立学校における各教科において、ティームティーチング、少人数指導、習熟度別指導、補充的及び発展的な指導等を行い、基礎学力を定着させるため、北見市立学校教育活動支援講師(以下「支援講師」という。)を配置する。
(身分)
第2条 支援講師は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(職務)
第3条 支援講師は、北見市立学校の各教科におけるティームティーチング、少人数指導、習熟度別指導、補充的及び発展的な指導等に従事するものとする。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成18年3月5日から施行する。
令和2年4月1日改正施行
令和5年6月1日改正施行