○北見市言語障がい通級指導室実施要綱
| (令和5年6月1日教育委員会内規第10号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第141条の規定に基づき、小学校及び義務教育学校前期課程に在籍する児童(就学予定者のうち、通級による指導を受けさせることが必要なものを含む。)に対して、北見市立中央小学校言語障がい児通級指導教室及び留辺蘂小学校言語障がい児通級指導教室(以下「通級指導校」という。)において通級による指導を行う場合の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(通級指導の通知)
第2条 通級指導校の校長は、児童に通級指導校で通級による指導を受けさせる必要があると認めるときは、教育委員会及び在籍校の校長に対しその旨を通知する。
2 教育委員会は、前項の通知を受けた児童について、通級による指導を受けさせることが適当と認めるときは、言語障がい通級指導教室承認通知書(別記様式第1号)を在籍校の校長に通知する。
3 前項の通知に当たっては、教育委員会は、あらかじめ北見市教育支援委員会等の意見を聴くものとする。
(特別の教育課程の編成等)
第3条 在籍校及び通級指導校の校長は、前条第2項の通知を受けたときは、当該児童に係る教育課程の編成について協議を行う。
2 通級指導校の校長は、前項の協議が終了したときは、当該児童に係る当該学校における指導内容及び指導時間を、在籍校の校長及び教育委員会に通知する。
(保護者への通知)
第4条 在籍校の校長は、前条第2項の通知を受けたときは、当該児童の保護者に対し、通級指導校等必要な事項を通知する。
(通級指導状況の報告)
第5条 通級指導校の校長は、通級による指導を受けている児童の通級指導状況等必要な事項を、教育委員会に報告する。
(通級による指導の終了)
第6条 通級指導校の校長は、通級指導校において通級による指導を受けている児童について、在籍校の校長と協議し、当該指導を受けさせる必要がなくなったと判断するとき又は他の事由で通級しなくなった者がいるときは、教育委員会及び在籍校の校長に対し、その旨を通知する。
(他市町村からの通級指導)
第7条 教育委員会は、他市町村が設置する小学校及び義務教育学校前期課程の児童に対し通級による指導を受けさせることが適当と認めるときは、当該市町村教育委員会と協議し、通級指導校において通級による指導を行うことができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、通級指導校において通級による指導を行う場合の取扱いに関し必要な事項は、通級指導校の校長、在籍校の校長及び教育委員会が協議して定める。
附 則
この内規は、平成18年3月5日から施行する。
平成19年4月1日改正施行
平成23年4月1日改正施行
令和2年4月1日改正施行
令和5年6月1日改正施行
附 則(令和7年5月20日教育委員会内規第16号)
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この内規は、令和7年6月1日から施行する。
