○北見市特別支援教育連携協議会設置要綱
| (令和5年6月1日教育委員会内規第9号) |
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(設置)
第1条 北見市特別支援教育の推進に関し、円滑な処理を図るため、北見市特別支援教育連携協議会(以下「連携協議会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 連携協議会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、教育、保健、医療、福祉等の関係職員及び学識経験者の中から教育長が委嘱する。
(所掌事項)
第3条 連携協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) LD、ADHD、高機能自閉症等を含めた障がいのある児童生徒一人一人の教育的ニーズに応じた適切な指導及び必要な支援を図ること。
(2) 特別支援教育に関する関係機関との連携協力を図ること。
(3) その他特別支援教育の推進に関して必要なこと。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補充による委員の任期は、前任者の在任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 連携協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、会務を総理し、連携協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 連携協議会の会議は必要に応じて会長が招集する。
(部会)
第7条 第3条の所掌事項を円滑に進めるため、連携協議会に次の部会を置く。
[第3条]
(1) 専門家チーム部会
(2) 巡回相談部会
2 部会に属する部員は、会長の指名による。
3 部会に部長を置き、その所属する部員の互選によって定める。
4 部会は、部長が招集する。
(部会の所掌事項)
第8条 専門家チームの部会は、LD、ADHD、高機能自閉症等か否かの判断、望ましい教育的対応等に関する指導及び助言を行う。
2 巡回相談部会は、専門家チーム部会と連携を図りながら学校等への助言を行う。
(関係者の出席)
第9条 会長が必要と認めたときは、第6条の会議及び第7条の部会に関係者の出席を求めることができる。
(秘密の保持)
第10条 連携協議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(事務局)
第11条 連携協議会の事務局は、北見市教育委員会学校教育部に置く。
2 この連携協議会の最初の会議は、第6条の規定にかかわらず教育長が招集する。
[第6条]
附 則
1 この規約は、平成19年7月19日から施行する。
2 令和5年6月1日改正施行