○北見市教育支援委員会運営要領
(令和5年6月1日教育委員会内規第8号)
(趣旨)
第1条 この要領は、北見市教育支援委員会規則(平成18年教育委員会規則第19号。以下「規則」という。)第9条の規定に基づき、支援委員会の業務の推進に関し、円滑な処理を図るため必要な事項を定める。
(対象となる児童生徒の範囲)
第2条 支援委員会の業務の対象となる児童生徒の範囲は、北見市立学校(以下「市立学校」という。)に在籍又は就学予定の児童生徒のうち、教育上特に配慮を要する者又はその疑いがある者とする。
(所掌事項)
第3条 規則第2条の教育長の指定する事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 教育上特に配慮を要する児童生徒の障がいの種類及び程度の判断並びに支援並びに相談に関すること。
(2) 適切な教育支援に必要な支援指針及び特別支援教育推進計画に関すること。
(3) 啓発活動に関すること。
(4) その他特別支援教育の推進に関し、教育長が特に指定した事項
(委員の構成)
第4条 支援委員会の委員の構成は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める人数とする。
(1) 医師 2人程度
(2) 学識経験者 3人程度
(3) 教育職員 15人程度
市立学校の校長教頭及び北海道北見支援学校の教頭 3人程度
市立学校の教諭及び北海道北見支援学校の教諭 12人程度
(4) 児童福祉施設の職員 1人程度
(5) 関係行政機関の職員 3人程度
児童相談所の職員 1人程度
市健康推進課の職員 1人程度
市子ども総合支援センター「きらり」の職員 1人程度
(調査部会)
第5条 部会は、支援委員会から付託された事案について、調査、相談、検査等を行い、その結果を報告する。
2 部会は、部会長が招集する。
(秘密を守る義務)
第6条 支援委員会の委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
附 則
この要領は、平成18年3月5日から実施する。
平成19年4月1日改正施行
平成21年4月1日改正施行
平成23年4月18日改正施行
平成27年4月1日改正施行
平成31年4月26日改正施行
令和2年4月1日改正施行
令和5年6月1日改正施行