○特別支援学校児童生徒帰省費等助成要綱
(令和5年6月1日教育委員会内規第7号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、北見市外にある道立特別支援学校の小学部及び中学部に在学し、附設の寄宿舎に居住している児童生徒で、帰省及び帰舎(以下「帰省等」という。)に際し、保護者による送迎が困難な児童生徒に帰省等の交通費を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(助成の対象)
第2条 この助成を受けることができる者は、次に掲げる事情により一般乗用旅客自動車運送事業の許可を得ている事業者(以下「タクシー事業者等」という。)を利用して帰省等をする児童生徒の保護者で、北見市内に住所を有するものとする。
(1) 帰省等に際し、保護者等による送迎が困難であると認めるもの
(2) その他教育委員会が適当と認める事情
(申請及び認定)
第3条 この助成を受けようとする者は、特別支援学校児童生徒帰省費等助成受給申請書(別記様式第1号)を北見市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出し、認定を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の申請書の提出があったときは、審査のうえ助成の認定又は否認定を行うとともに、特別支援学校児童生徒帰省費等助成認定(否認定)通知書(別記様式第2号)を交付する。
(助成)
第4条 教育委員会は、前条第2項の規定により認定された者(以下「認定者」という。)に対し、自宅と寄宿舎との往復につきタクシー事業者等の利用に要した額の全額を助成する。
2 前項の規定による助成は、1年度において児童生徒1人につき5回を限度とする。
3 認定者は、特別支援学校児童生徒帰省費等助成に係る報告書(別記様式第3号)に、タクシー事業者等の利用を証する領収書等の写しを添付し、タクシー事業者等を利用した月の翌月の15日までに学校長を通じて、教育委員会に提出するものとする。
4 学校長は、前項の報告書の提出があったときは、利用日等を確認し、その状況を教育委員会に報告しなければならない。
5 教育委員会は、第3項に規定する報告書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、認定者に対し助成を行うものとする。
6 認定者が他の法令等により帰省等に係る助成を受けているときは、第1項の規定にかかわらず同項に規定する額から当該他の法令等による助成の額を減じて助成するものとする。
7 助成は、予算の範囲内で実施しなければならない。
(認定の取消し)
第5条 教育委員会は、児童生徒が転校等に伴い第2条各号に規定する要件を満たさなくなったときその他この要綱の規定に違反して助成を受けていると認めるときは、認定を取り消すとともに、助成した額の返還を求めるものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
令和5年6月1日改正施行
別記様式第1号(第3条関係)
特別支援学校児童生徒帰省費等助成受給申請書

別記様式第2号(第3条関係)
特別支援学校児童生徒帰省費等助成認定(否認定)通知書

別記様式第3号(第4条関係)
特別支援学校児童生徒帰省費等助成に係る報告書