○北見市病弱・身体虚弱学級入退級事務取扱要領
| (令和5年6月1日教育委員会内規第20号) |
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(目的)
第1条 この要領は、北見赤十字病院内に設置する北見市立中央小学校及び北見市立東陵中学校病弱・身体虚弱学級に入級する児童生徒に対し、適切な就学指導を行うため必要な事項を定める。
(対象となる児童生徒の範囲)
第2条 慢性疾患(胸部、心臓、腎臓等)の医療を必要とする児童生徒で、病因の検査期間を除いて1か月以上の入院治療を必要とする児童生徒を対象とする。
(院内就学指導委員会の設置)
第3条 入級が必要な児童生徒に対し、適切な就学指導を行うため、同病院内に院内就学指導委員会を設置する。
2 院内就学指導委員会は、入級対象児があるときは、北見市教育委員会(以下「委員会」という。)に対し、病弱・身体虚弱学級入級に係わる意見書(別記様式第1号)を提出するものとする。
(入級の決定)
第4条 委員会は、前条の意見書の提出があったときは、北見市教育支援委員会の意見を聴いて入級を決定する。
(入級手続き)
第5条 前条の規定により入級を決定された者は、次に掲げる手続きをするものとする。
(1) 在籍している学校から転学の手続きをし、その関係書類を委員会に提出する。
(2) 北見市に在住する者は、就学学校指定変更申立書を委員会に提出する。
(3) 北見市外に在住する者は、区域外就学願出書を委員会に提出する。
(入学・入級通知書の交付)
第6条 委員会は、前条各号に規定する手続きが終了したときは、速やかに保護者及び学校長に対し入学通知書を発行し、並びに保護者、学校長及び院内就学指導委員会に対し病弱・身体虚弱学級入級通知書(別記様式第2号)を交付する。
(退級の決定)
第7条 学校長は、児童生徒が疾病治癒等に伴う退院により同学級を退級するときは、保護者に対し転学に関する書類を交付し、及び委員会に対し病弱・身体虚弱学級退級通知書(別記様式第3号)を提出する。
(その他)
第8条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要領は、平成18年3月5日から実施する。
平成21年6月1日改正施行
令和2年4月1日改正施行
令和5年6月1日改正施行
