○北見市肢体不自由児童等通学費助成要綱
| (令和5年6月1日教育委員会内規第5号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、北見市立学校に在学する肢体不自由児、知的障がい児、自閉症・情緒障がい児及び病弱・身体虚弱児等で、一人で通学することが困難な児童生徒及びこれら児童生徒の通学を介助する保護者の通学費を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(助成の対象)
第2条 この助成を受けることができる者は、次に掲げる事情により、公共交通機関(以下「鉄道又は路線バス」という。)、一般乗用旅客自動車(以下「タクシー」という。)及び自家用車を利用して通学する児童生徒及びその保護者とする。
(1) 肢体の機能の障がいが顕著で、通学のため常時介助が必要であると判断された児童生徒及びその保護者
(2) 知的障がい児及び自閉症・情緒障がい児で社会的適応性が特に乏しく、通学のため常時介助が必要であると判断された児童生徒及びその保護者
(3) 病弱・身体虚弱の状態が長期の医療又は生活規制を必要とし、通学のため常時介助が必要であると判断された児童生徒及びその保護者
(4) 言語障がい児通級指導教室に通級する児童
(5) 前各号のほか、心身の障がいの状態が顕著で、通学のため常時介助が必要であると判断された児童生徒及びその保護者
(6) その他特に教育的な配慮により、助成が必要と判断された者
(申請及び認定)
第3条 この助成を受けようとする者は、肢体不自由児童等通学費助成受給申請書(別記様式第1号)(前条第4号に該当する者にあっては、特別支援教育就学奨励費にかかる収入額・需要額調書(兼言語障がい児通級指導教室通学費助成申請書)(別記様式第2号))を学校長を通じ、北見市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出するものとする。
2 学校長は、前項の申請書の提出があったときは、助成を受けようとする児童生徒の心身の障がいの種類、程度、通学上の問題等について意見を付さなければならない。
3 教育委員会は、第1項の申請書の提出があったときは、前条各号に規定する通学の困難性について北見市教育支援委員会の意見を聴いて審査し、助成の認定又は否認定を行う。
4 教育委員会は、前項の規定により助成の認定又は否認定を行ったときは、肢体不自由児童等通学費助成認定(否認定)通知書(別記様式第3号)を申請者及び学校長に交付する。
(利用交通機関及び助成する額)
第4条 教育委員会は、前条第3項の規定により認定された者(以下「認定者」という)に対し、その通常の通学の経路等により、次に掲げる利用交通機関の区分に応じ、当該各号に定める額を助成する。ただし、第2条第4号に規定する者については、路線バスによる運賃に相当する額を助成する。
[第2条第4号]
(1) タクシー 所要額の全額
(2) 鉄道又は路線バス 当該利用交通機関の定期乗車券購入費相当額
(3) 自家用車 次のアからウまでの区分に定める額に児童生徒の出席日を乗じて得た額
ア 自宅から学校までの片道の距離が2キロメートル未満 日額140円
イ 自宅から学校までの片道の距離が2キロメートル以上6キロメートル未満 日額400円
ウ 自宅から学校までの片道の距離が6キロメートル以上 日額560円
2 鉄道又は路線バスによる通学に対し助成を受けようとする者は、肢体不自由児童等通学費助成受給に係る交通機関利用届出書(別記様式第4号)を教育委員会に提出するものとする。
3 認定者は、毎月、肢体不自由児童等通学費助成に係る報告書(別記様式第5号)を、翌月の15日までに学校長を通じて、教育委員会に提出するものとする。ただし、言語障がい児通級指導教室通学費助成の報告については、各月の出席簿の写しの提出をもって報告とすることができる。
4 学校長は、前項の報告書の提出を受けたときは、当該児童生徒の出欠日を確認し、その状況を教育委員会に報告しなければならない。
5 教育委員会は、第3項の報告書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、認定者に対し助成を行うものとする。
6 助成は、予算の範囲内で実施する。
(認定の取消し)
第5条 教育委員会は、児童生徒が転校等に伴い第2条各号に規定する要件を満たさなくなったときその他この要綱の規定に違反して助成を受けていると認めるときは、認定を取消すとともに、助成した額の返還を求めるものとする。
[第2条各号]
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成18年3月5日から施行する。
平成19年4月1日改正施行
平成21年4月1日改正施行
平成23年4月1日改正施行
平成24年4月1日改正施行
令和2年4月1日改正施行
令和5年6月1日改正施行
