○北見市医療的ケア等が必要な児童生徒のための看護師配置事業実施要綱
(令和5年6月1日教育委員会内規第11号)
(趣旨)
第1条 障がいの重度・重複化により医療的ケア(人工呼吸器による呼吸管理、喀痰吸引その他の医療行為をいう。以下同じ。)、医療的ケアに準ずる支援(医療的ケア以外の介助等の行為をいう。以下同じ。)(以下「医療的ケア等」という。)を必要とする特別支援教育を受ける児童生徒(以下「児童等」という。)その他健康に配慮を要する児童生徒が健康かつ安全・安心に学校生活を送ることができるよう、北見市立学校に保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第5条に規定する看護師を配置し、日常的な医療的ケア等を適切かつ円滑に実施することについて必要な事項を定める。
(医療的ケア等の実施)
第2条 北見市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次条又は第4条に規定するところにより必要があると認めた児童等に対し、医療的ケア等を実施する。
2 医療的ケア等は、設備及び安全面で可能であると教育委員会が認めた場所において、
次条に規定する看護師が実施するものとする。
(看護師の身分等)
第3条 医療的ケア等を行う看護師(以下単に「看護師」という。)は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号の規定する会計年度任用職員とする。
2 看護師は、医療的ケア等のほか、次の職務を行う。
(1) 基本的生活習慣確立のための日常生活の介助
(2) 発達障害の児童生徒等に対する学習支援
(3) 学習活動、教室間移動等における介助
(4) 児童生徒等の健康及び安全の確保に関すること
(5) その他学校長が必要と認めた事項
(医療的ケアの実施手続き)
第4条 医療的ケアを希望する児童等の保護者は、学校長に対し、医療的ケア実施申請書(別記第1号様式。以下「第1号申請書」という。)を提出する。
2 前項の場合において、対象児童等の主治医又は主治医在勤医療機関が遠隔地であるときは、近隣の定期受診先医療機関の担当医(以下「主治医等」という。)からの医療的ケアに係る指示書(別記第2号様式)を添付するものとする。ただし、申請年度以前に医療的ケアを実施していた児童等において、医療的ケアの内容に変更がない場合は、提出を省略することができる。
3 学校長は、第1号申請書の提出があったときは、校内教育支援委員会において医療的ケアの実施内容を精査し、その内容について医療的ケア確認通知書 (別記第3号様式)により保護者に通知するものとする。
4 学校長は、前項の通知を行ったときは、医療的ケア実施計画書(別記第4号様式。以下「実施計画書」という。)を教育委員会に提出するものとする。
5 前項の規定により学校長が実施計画書を提出するときは、保護者は、当該計画への同意書 (別記第5号様式)を学校長を通じて教育委員会に提出するものとする。
6 教育委員会は、実施計画書の提出があったときは、医療的ケアの実施の可否及び内容等について、医療的ケア実施通知書(別記様式第6号)又は医療的ケア非実施通知書(別記様式第7号)により学校長及び保護者に通知するとする。
(医療的ケアに準ずる支援の実施手続き)
第5条 医療的ケアに準ずる支援を希望する児童等の保護者は、医療的ケアに準ずる支援実施申請書(別記様式第8号。以下「第8号申請書」という。)を教育委員会に提出する。
2 教育委員会は、第8号申請書の提出があったときは、医療的ケアに準ずる支援の実施内容を精査し、実施の可否及び内容等について、医療的ケアに準ずる支援実施通知書(別記第9号様式)又は医療的ケアに準ずる支援非実施通知書(別記第10号様式)により学校長及び保護者に通知するものとする。
(医療的ケアの処置内容の確認)
第6条 看護師及び対象児童等が在籍する学校の管理職(以下「管理職」という。)は、最初の医療的ケアの実施前に対象児童等が医療機関を受診する際に同行し、あらかじめ主治医等から、処置内容について説明及び確認を得なければならない。ただし、申請年度以前に医療的ケアを実施していた児童等において、医療的ケアの内容に変更がない場合は、これを省略することができる。
(医療的ケア実施上の留意事項)
第7条 看護師及び対象児童等の担任教諭(以下「担任」という。)は、対象児童等の健康状態について十分把握できるよう、事前に保護者又は主治医等から病状について十分な説明を受けるものとする。
2 看護師及び担任は、必要に応じ適宜、主治医等と連絡を取り合い、緊急・救急時の対応について、主治医等在勤医療機関との連絡を密にするとともに、十分連携を図り、対象児童等に関する必要な指示を受けるものとする。
3 看護師及び担任は、医療的ケアに関する個別のケアマニュアル (別記第11号様式。以下「ケアマニュアル」という。)を作成し、保護者及び主治医等が確認した内容に基づいて医療的ケアを実施するものとする。
4 看護師及び担任は、対象児童等の登校時に保護者から提出された登校当日の健康状態及び医療的ケアの実施を希望する旨を記載した医療的ケア実施票 (別記第12号様式。以下「実施票」という。)の記載内容を確認するものとする。この場合において、看護師及び担任は、当日の医療的ケアの実施内容等を当該実施票に記録し、下校時に保護者の確認を得るものとする。
5 看護師及び担任は、保護者及び主治医等から実施票の提出を求められた場合は、速やかにこれを提出し、及び関連事項の報告等を行うものとする。
6 看護師は、医療的ケアの実施中に対象児童等に異常が認められた場合は、ケアマニュアルに記載している緊急時対応の処置を行うものとする。この場合において看護師及び担任は、速やかに保護者又は主治医等に連絡し、必要に応じ指示等を受けるものとする。
7 看護師及び管理職は、主治医等在勤医療機関が対象児童等の在籍する学校から遠距離にあって、主治医等による緊急な対応を取り得ない環境である場合は、主治医等の了解の下、あらかじめ近隣の医療機関と緊急時の対応に係る体制を整備しておくものとする。
8 対象児童等の状態に変化が生じた場合は、看護師、担任及び管理職においてその都度速やかに対応を検討するものとする。この場合において、学校長は、保護者に対して、定期的に対象児童等が主治医等の診察を受け、適切な指示を受けるよう協力を求めるものとする。
9 医療的ケアの年度を超えた継続又は年度の途中において処置内容等の変更若しくは追加がある場合は、学校長は、保護者に主治医等の確認を求め、及び看護師及び担任は、必要に応じて、対象児童等の受診に同行し、主治医等から指示を受けるものとする。この場合において、学校長は、「指示書」の再提出を求めるものとする。
(その他)
第8条 看護師が校外学習その他宿泊を要する学習に同行し、校地外で医療的ケア等を実施するか否か、その他同行する場合における対応等については、関係者で協議して定める。
2 前項に定める場合のほか、この内規によらない事項が発生した場合は、校内教育支援委員会を開催し、学校長の決裁を受け対応するものとする。ただし、発生した事項の対応が急を要するときは、校内教育支援委員会の決定を学校長の決裁に代えることができる。
3 前項ただし書きの場合において、校内教育支援委員会は、事後に学校長の承認を得るものとする。
附 則
(施行期日)
1 この内規は、平成29年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 平成29年度の医療的ケアの実施対象者に係る第7条に規定する申請から実施の決定等に係る行為については、本内規の施行前に行うことができるものとする。
平成30年4月1日改正施行
令和2年4月1日改正施行
令和5年6月1日改正施行
別記第1号様式(第4条関係)
医療的ケア実施申請書

別記第2号様式(第4条関係)
指示書

別記第3号様式(第4条関係)
医療的ケア確認通知書

別記第4号様式(第4関係)
医療的ケア実施計画書

別記第5号様式(第4条関係)
同意書

別記第6号様式(第4条関係)
医療的ケア実施通知書

別記第7号様式(第4条関係)
医療的ケア非実施通知書

別記第8号様式(第5条関係)
医療的ケアに準ずる支援実施申請書

別記第9号様式(第5条関係)
医療的ケアに準ずる支援実施通知書

別記第10号様式(第5条関係)
医療的ケアに準ずる支援非実施通知書

別記第11号様式(第7条関係)
医療的ケアに関する個別のケアマニュアル

別記第12号様式(第7条関係)
医療的ケア実施票