○北見市外国語指導助手設置要綱
(令和5年6月1日教育委員会内規第19号)
改正
令和7年1月9日教育委員会内規第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北見市立学校(以下「市立学校」という。)における外国語教育の充実を図るとともに、国際理解教育を推進するため、北見市教育委員会(以下「委員会」という。)に語学指導等を行う外国語指導助手を置くとともに、北見市職員の給与等に関する条例(平成18年条例第51号)第75条の規定に基づき、その報酬を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意味は、当該各号に定めるところによる。
(1) 招致外国語指導助手 語学指導等を行う外国青年招致事業について(昭和61年10月8日付文部・自治・外務三省事務次官共同通知)により、財団法人自治体国際化協会からあっせんを受けた外国語指導助手
(2) 独自採用外国語指導助手 前号に掲げる者以外の市で独自に採用した外国語指導助手
(身分)
第3条 外国語指導助手は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員とする。
(外国語指導助手の職務)
第4条 外国語指導助手は、主として委員会又は学校において、所属長又は校長の指示を受け、次に掲げる職務を行う。
(1) 北見市立学校における外国語科及び外国語活動等の補助
(2) 外国語教材作成の補助
(3) 外国語科担当教員等に対する現職研修の補助
(4) 特別活動、部活動等への協力
(5) 外国語担当指導主事や外国語担当教員等に対する語学に関する情報の提供
(6) 外国語スピーチコンテストへの協力
(7) 地域における国際交流活動への協力
(8) その他所属長又は校長が必要と認める職務
2 外国語指導助手は、所属長の指示に従い、管下の学校を巡回し、特定の学校に駐在し、又はこれらを組み合わせた方法で職務を行う。
(任用期間)
第5条 招致外国語指導助手の任用期間は、毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間(委員会が外国語指導助手の来日を指定した日(以下「指定来日日」という。)が8月1日以外の日の場合は、指定来日日の翌日から1年間)とする。
2 委員会は、招致外国語指導助手については、前項の任用期間満了後、市が別に定める人事評価による外国語指導助手として必要な能力を有するとの実証に基づき、再度の任用を行うことができる。この場合において、再度の任用期間は、同項の任用期間と通算して5年を限度とする。
3 独自採用外国語指導助手の任用期間は、4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。
(報酬)
第6条 招致外国語指導助手の報酬は、初年度は月額33万5千円、2年目は月額34万5千円、3年目は月額35万5千円、4年目及び5年目は月額36万円とする。
2 独自採用外国語指導助手の報酬は、月額30万円とし、昇給はしないものとする。
(費用弁償等)
第7条 市は、招致外国語指導助手の赴任及び帰国のための費用を弁償する。ただし、帰国費用は、当該外国語指導助手が第5条の任用期間を満了後、1か月以内に日本において委員会又は第三者と任用関係に入ることなく、かつ、1か月以内に帰国のために日本を出発する場合に支給するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、本人の責めに因らない理由により任用期間満了前に帰国する場合で、特に所属長がやむを得ないと認めたときは、帰国費用を弁償することができる。
(損害賠償)
第8条 委員会は、外国語指導助手が正当な理由なく帰国した場合等によって実際に被った損害について、賠償を求めることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、令和2年4月1日から施行する。
令和5年6月1日改正施行
附 則(令和7年1月9日教育委員会内規第1号)
この内規は、令和7年4月1日から施行する。